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男性に5日間の育休を取得させれば会社に60万円!!イクメン助成金

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【速報:保存版】男性に5日間の育休を取得させれば会社に60万円!!

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今回も申請しやすい助成金の速報【保存版】をご紹介します。
平成28年4月より、男性の育休(=育児のための休業)取得促進を目的とした助成金が新設されました。
この新設の助成金を利用すれば、1事業主に対して60万円が助成されます。

出生時両立支援助成金(イクメン助成金)

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今回新設されたのは両立支援等助成金の「出生時両立支援助成金」です。
この助成金を活用することで、中小企業も男性の育休を導入しやすくなります。

出生時両立支援助成金の概要とは?

男性従業員が育休(=育児のための休業)を取得しやすい環境作りのための取組を行い、男性従業員に子供が生まれた後8週間以内に開始する5日以上育休を取得させた事業主に支給される平成28年に新設された助成金です。
※大企業の場合は14日以上の育休取得が必要です

支給されるために必要な要件とは?

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支給されるために必要な要件は以下のとおりです。

  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 男性従業員が育児休業を取得しやすい環境作りのための取組を行っていること。
  3. 取得しやすい環境づくりとは、男性育休取得者がでるまでに例えば次のような取組です。

    • 男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
    • 管理職による、子が出生した男性従業員への育児休業取得の勧奨
    • 男性従業員の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
  4. 育児・介護休業に関する規定を作成していること。
  5. 一般事業主行動計画を作成し、届出していること。
  6. 雇用保険被保険者の男性従業員に、子供が生まれた後8週間以内に開始する連続した 5日以上(大企業の場合は14日以上)の育児休業を取得させたこと。
  7. ※過去3年以内に男性育児取得者が出ている事業主は対象外

助成金の支給額は?

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対象事業主 育休1人目 育休2人目以降
中小企業 60万円 15万円
大企業 30万円 15万円

※支給対象となるのは、1年度につき1人までです。

また中小企業とは、業種ごとに下表に該当するものをいいます

業種区分 規模の要件
小売業・飲食店 資本金もしくは出資の総額が5千万円以下または常時雇用する労働者数50人以下
サービス業 資本金もしくは出資の総額が5千万円以下または常時雇用する労働者数100人以下
卸売業 資本金もしくは出資の総額が1億円以下または常時雇用する労働者数100人以下
その他の業種 資本金もしくは出資の総額が3億円以下または常時雇用する労働者数300人以下

厚生労働省HPでも詳細が確認できます。詳しくはコチラをクリック↓↓↓

両立支援等助成金の「出生時両立支援助成金」

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寺田税理士・社会保険労務士事務所では、出生時両立支援助成金の申請及び受給について「税・社会保険・助成金それぞれの専門家」という立場から総合的にフォロー致します。
また出生時両立支援助成金を申請する場合、どのような事前準備が必要か、どのような課題や問題があるのか、などを総合的に検証しお客様に提案致します。

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