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間もなくして刑訴法改正が確実に成立させることができよう。
とくに今回の改正における最大のメリットは犯罪捜査上での通信傍受の対象を拡大させることができ、さらにこれまでは第3者の立ち合いがあったことででの捜査に対する制限が撤廃され、捜査機関の判断だけで傍受すべき対象と判断された場合に通信傍受が可能となるのだ。
対象の犯罪が追加されることになったが、犯罪になりうることでなければ通信傍受の対象にならない欠点がある。Tor(トーア)などを使った犯罪などは特定が困難ことで知られているが、特定の正当な機関などを除き、一般人らがそれらを使用しただけでも捜査の対象にすべき点も挙げられる。
これらは今後さらなる改善が必要であり、犯罪の有無にかかわらず全国民の通信を監視し、様々な犯罪やヘイト行為、政権批判からのテロの可能性を阻止しなければならぬのだ。
そのためにも勿論憲法改正においても通信の秘密の撤廃や内心には制限を伴うなどの内容に変えていかなくてはならない。
また将来においても令状なしでも様々な捜査を行えるようにできるようにすることが求められる。
これは通信に限ったことではなく、通信を伴わない違法薬物や児ポの所持、銃刀法違反行為そのものについても同じであり、また行方不明になるような児童などが連れ去られた後で監禁されているケースも考慮されることから、元々捜査の対象でもない全国民でも抜き打ち捜査として所持する物や犯罪が行われていないかどうかについての検査が実施できるような法整備も求められる。

海外でのテロリストの潜伏先では一切の通信設備が存在しないような施設もあったことも
報告されていることから、日本でもこういった例が決してないとも言えないことであり、そうなれば通信傍受が改正されたとしても現時点では見逃される可能性もある犯罪がありうるということを頭においておかなければならぬ。

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