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32.債権管理課の不当な請求についてどうか助けてください

更新日:2015年3月5日

受付日:平成27年1月20日(火曜) 年齢:30代

ご意見・ご提案

 個人的な問題でなく、市民の健康と福祉を守る市民病院と、債権管理課の抱える行政システムの問題であることをご理解ください。

  1. 交通事故で重い障がいを負い、ほとんど寝たきりの状態になる。
  2. 市民病院に通院した数年度、突然、過去に遡り、これまでの診療費の支払いを求められる。
  3. 債権管理課は私の訴えと請求を無視し、強制執行を強行しようとしている。
  4. 一般の病院では考えられない新潟市民病院の事務処理。
  5. 説明不足に対して謝罪はあったが、強制執行は行うという矛盾した回答を受ける。
  6. 何を言っても聞く耳を持たない債権管理課に恐怖を感じた。
  7. 徴収停止、もしくは、免除の措置をしていただけるようお願いします。

回答

 新潟市民病院における診療費請求と債権管理課の対応について、ご意見をいただきました。
 はじめに、新潟市民病院における診療費請求についてです。
 診療費については、患者さんご本人に請求するのが原則ですが、交通事故の場合は、患者さんの一時的な経済的負担の軽減を考慮し、損害保険会社による立替払いが広く利用されています。
 市民病院でも患者さんと損害保険会社の双方の了解を得た上で、診療費を損害保険会社に請求する取り扱いを行っています。
 ご相談者様の診療費については、平成A年にご相談者様と損害保険会社の双方より口頭で損害保険会社が支払う旨の申し出があり、請求手続を進めておりましたが、損害保険会社から請求手続に必要な書類が提出されませんでした。その後、平成B年に損害保険会社からご相談者様の市民病院分診療費については、交通事故の損害賠償対象としない方向で係争中のため、ご相談者様に請求してほしい旨の申し出があったとのことです。
 損害保険会社による立替払いは、損害保険会社の了解がなければ成立しませんので、原則どおりに患者さんご本人への請求に切り替え、平成B年にご相談者様へ請求させていただいていると市民病院から報告を受けております。
 なお、現在の請求額は、平成C年以降の診療費となっているそうです。
 また、ご指摘の「厚生労働省令」に規定する手続きは、医療機関が国民健康保険や社会保険などの保険者へ請求する際の手続きを定めたものであり、市民病院においてもこの手続きは適正に処理されています。
 次に、債権管理課の対応についてです。
 債権管理課は、市の未収債権の縮減を図るため、債権を取り扱う担当部署から未収債権を引き継ぎ、徴収業務を行っています。
 本市の組織では、債権管理課は市長である私が所掌しますが、市民病院は病院事業管理者が所掌しているため、病院事業管理者から債権管理課職員へ新潟市民病院職員に併任する辞令を交付してもらい、これを受けて債権管理課職員が未納診療費の徴収業務を行っております。
 債権管理課では、ご相談者様の診療費について納付のお願いを行ってまいりましたが、ご納付いただけなかったため、このたび、やむを得ず法的手続きをとらせていただくこととなりました。
 市の債権につきましては、地方自治法に定められた適正な債権管理を行うとともに、未収金は遅滞なく回収することが市の責務と考えております。
 ご相談者様からご指摘いただいた未納診療費の確定の疑義については、司法による判断に委ねているところですので、徴収停止もしくは免除に対する本市の判断は現段階ではお示しすることはできません。
 なお、未納診療費の納付についてご相談があるようでしたら、遠慮なく担当課である債権管理課にご相談くださいますようお願いいたします。

回答日:平成27年2月13日(金曜)

担当課:債権管理課 市民病院管理課

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所分館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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