親が死亡した時に生命保険に加入していると保険金の受取ができるのですが、1つ気になるのが相続を放棄しているケースでしょう。
相続とはプラスの遺産だけではなく、マイナスの遺産である借金も引き継いでしまうものです。
借金の額によっては相続をすることで損をしてしまうこともあるので、敢えて遺産の相続はしないという選択肢をとる場合もあります。
そこで気になってくるのが生命保険の保険金です。
親が死亡した後に相続を放棄しても、保険金の受取ができるのかどうか考えてみます。
相続を放棄しても生命保険は受け取ることができる?
結論から先にお伝えしますと、相続を放棄した場合でも保険金を受け取ることは可能です。
何故、相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができるのかと言うと、保険金については相続財産とはみなされないからです。
保険金については受取人が保有する財産とされるので、死亡した親の財産ではないというのがポイントになります。
飽くまでも保険金の受取人の財産となるので、相続の放棄如何は関係がありません。
ただし、ここで1つ注意しておくべき点があります。
それは死亡保険金についてはみなし相続財産とされるので、相続税の課税対象となるという点です。
相続を放棄している場合、死亡保険金のみが相続税の課税対象となりますので、この点は理解しておく必要があります。
相続を放棄した場合の保険金はどのくらい税金がかかるの?
相続税の課税対象となるという点で気になるのが、いくら税金がかかるのかでしょう。
仮に3000万円の死亡保険金を受け取った場合で考えていきます。
まず知っておきたいのが生命保険の保険金には非課税となる枠がある点です。
つまり受け取った3000万円の保険金すべてが課税対象とはなりません。
そもそも生命保険における保険金とは残された遺族のためという役割を持っていますので、一定額の非課税枠があると考えてください。
では、その一定の非課税枠とはどのくらいあるのかを紹介しましょう。
計算はとても簡単で法定相続人の人数に500万円をかけた額になります。
父親が死亡し、母親と子供2人が存命しているケースを考えてみますと、この場合は法定相続人が3人となりますので、1500万円が非課税枠となるのです。
ここで1つ覚えておきたいのが、非課税となる場合の法定相続人の定義です。
法律には相続の放棄があっても、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数と規定されています。
具体的に説明しますと、仮に妻と子供の内1人が相続を放棄し、残りの子供1人が相続をしたとしましょう。
このケースでも放棄はしなかったものとみなした人数である3人が非課税枠に関わってくるという形です。
結果、相続の放棄如何に関係なく法定相続人の人数で非課税となる額が決まると考えてください。
ただし、仮に夫婦2人きりで子供がいないケースで、妻が相続を放棄した場合は法定相続人にではあっても、相続人にはなりませんので非課税枠が適用されないルールがあるので覚えておきましょう。
相続を放棄した場合には保険金の非課税枠の適用がまったくありません。
相続税には基礎控除というものもある?
非課税枠の適用がなかったとしても、相続税については基礎控除が存在します。
こちらは相続を放棄していても、適用を受けることができる控除になるのです。
その控除額ですが、3000万円に法定相続人の人数かける600万円を足したものとなります。
上であげた例を適用すると家族が3人とも相続を放棄したとすると、3000万円に1800万円を足した4800万円が基礎控除の額です。
3000万円の生命保険金ですと、基礎控除の額内におさまってしまうので、税金の支払はしなくて良い事となります。