痴漢をしても人に大怪我をさせても、わずかな停職で済む。役所の懲戒処分の基準は民間企業に比べて、恐ろしく緩い。究極の「ぬるま湯体質」の実態を暴く。
痴漢で捕まってもクビになりません。リストラなし、役職定年もなし
万引きしても停職1ヵ月
「28歳、主事、男性。都内JR駅構内の階段で、女性の下半身を衣服の上から触る痴漢行為を行った。停職1ヵ月」
「43歳、主事、男性。自宅で交際相手の女性と揉み合いになった際に、顔面に頭突き、全治1ヵ月の傷害を負わせた。停職1ヵ月」
「39歳、主事、女性。帰宅途中にドラッグストアに立ち寄り、風邪薬2個(5396円相当)を万引きした。停職1ヵ月」
これらは、昨年から今年にかけて懲戒処分を受けた東京都職員の例だ。痴漢をしても人に大怪我をさせても、わずかな停職で済む。役所の懲戒処分の基準は民間企業に比べて、恐ろしく緩い。
労務行政研究所が'12年に行った、企業における懲戒処分の実態に関する調査によると、「満員電車で痴漢行為を行ったことが被害者からの訴えで判明」した場合、企業の36・9%は社員を懲戒解雇すると答えている。停職1ヵ月では甘すぎるだろう。
法に触れる行いをしてもこの程度なのだから、仕事の能率が悪い、職務態度がよろしくないといった程度のことでは、クビになることは絶対にないし、それどころか自動的に昇給していく。
「長期休職をしたり懲戒処分を受けない限り、何もせずに机の前でのんびりしていても、ほぼすべての公務員が毎年昇給していく仕組みになっています。
完全に横並びの昇給で、リストラというリスクに常にさらされている民間企業に比べると天国のようです」(政治アナリストの伊藤惇夫氏)
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