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政治資金規正法に精通する弁護士?さて、そんな方おられたかしら

まあ、ご冗談でしょ、と申し上げておく。

これで検察官出身の弁護士の名前を挙げてきたら、それはあくまで捜査する側の検察官の証拠の見方や法解釈や法の適用についての傾向性などに通じているだけで、それだけでは政治資金規正法に精通している弁護士でも何でもない。

政治資金監査人として登録し、現実に多数の政治資金収支報告書のチェックに当たったことがある弁護士なら普通の弁護士よりも遥かに政治資金規正法には通じている、と言っていいのだが、それでも舛添氏が期待しているほどの政治資金規正法に精通している弁護士と呼ぶのは少々躊躇する。

企業法務や渉外法務に従事している大手の法律事務所に所属している弁護士が政治資金規正法に精通しているかと言えば、現時点ではまだそこまでは行かない。

判例や先例、国会での政治資金規正法の改正についての質疑状況や衆議院法制局が作成したと思われえる想定問答集などの文献を調べて、政治資金規正法の立法趣旨やそれぞれの条文の解釈についてある程度の認識を獲得すれば、それなりに政治資金規正法に通じている、と言ってもいいだろうが、これまでそういう作業に従事したことがない弁護士がいきなりその水準にまで達するというのは無理である。

検事総長だとか検事長、特捜部長などの肩書があるから政治資金規正法に精通する弁護士だなどと思っても、これは大きな勘違い。

選挙管理委員会の委員も書記も、更には総務省の選挙部長経験者などもそれなりに政治資金規正法に基づく様々な事務手続きには通じているが、だからと言って政治資金規正法に精通しているとは言い難い。

裁判官出身の弁護士で、裁判官時代に政治資金規正法違反事件の裁判を担当した人はそれなりに政治資金規正法には通じていると言ってもいいだろうが、しかし、それでもそれだけの経験では足りない。

ない物ねだりをしているような観がある。

政治資金規正法に精通した弁護士等の第三者に点検してもらって意見を貰えば、それで自分自身が事実関係を精査したと同じに扱われる、と思っていたら大間違いである。

今日の舛添氏の記者会見は何の弁明にもなっておらず、一時凌ぎにもならない。

舛添氏は相当の窮地に追い込まれているな、というところである。

これで公明党の支持者や銀の方々が舛添氏の批判に回り出したら、舛添氏はどこかでギブアップ宣言をしなければならなくなる。

間違いを間違いだったとして認め、頭を丸めるくらいのことはさっさとした方がどうもよさそうだ。

とにかく、任期いっぱいは都知事の職を続ける道を探した方がいい。

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