公正取引委員会は20日、格安スマートフォン(スマホ)などの新たな通信事業向けに独占禁止法の運用指針をまとめた。通信大手が特定の格安スマホ事業者に限って自社回線の利用を拒否することは、独禁法が禁じる不公正取引などに該当する可能性があるとした。
21日の改正電気通信事業法施行に合わせ、電気通信分野の独禁法の運用指針を改定した。改定は4年ぶりとなる。
格安スマホ以外では、携帯電話サービスとインターネットの固定回線や電気などをセット販売する際、原価割れになるほどの割引をしたり、提携先に対してライバル通信大手と提携しないよう求めたりすれば独禁法違反の恐れがあるとした。
携帯電話メーカーに対して、ほかの通信キャリアで使えないようにSIMロックを強要することも、違反行為になる恐れがあると指摘した。