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 契約トラブルが多い携帯電話やインターネットなどの契約について、消費者保護を手厚くしたルールが21日から適用される。初期契約の解約制度ができたほか、料金やサービスの内容が一覧で分かる契約書面の交付が義務化された。複数年契約を条件に割引する「2年縛り」などは、更新時に利用者への事前通知が必須となった。

 改正電気通信事業法が21日に施行されることに伴う措置。大手携帯会社のスマートフォンや従来型の携帯電話は、電波のつながりが悪かったり、契約内容の説明が不適切だったりした場合、サービス提供開始日や契約書面の受領日などから8日間は、違約金なしで端末購入を含めて契約解除できる。

 一方、光回線やケーブルテレビのネット契約は、「初期契約解除制度」が適用され、契約書面を受け取ってから8日間は、利用者が一方的に違約金なしで契約解除できる。

 「よく分からず契約した」との苦情もある有料オプションサービスは契約書面に詳細を明記。複雑な料金割引の仕組みは図に書いて示す。高齢者らには配慮して契約内容を説明することも義務付けられた。(毛利光輝)