商標権を持つキャラクターの名称を、インターネット上で使用する件
商標権を持つキャラクター(ディズニー)の名称を、インターネット上で使用する件について質問がこざいます。
ディズニーに問い合わせを致しましたら、インターネット上でディズニーという名称、キャラクターは許可を得ないと使用を遠慮している。との回答でした。
ミッキーマウスの商品をアフィリエイトしたいと思っております。アフィリエイトとは、商品を紹介し、それをご覧になった方が購入することで紹介料を頂けるシステムです。
勿論ホームページのタイトル、ドメインには名称を使用せず、キャラクターの画像も違法に載せず名誉棄損も致しません。
アフィリエイトする商品は偽物ではなくロイヤリティをディズニーに支払い、製造したミッキーマウスの商品です。
1.ディズニーからの回答を前提として考えた場合、ミッキーマウスの商品をアフィリエイトするにあたり、商品へのリンクを「ミッキーマウスのお皿」などと明記することは、何かの権利を侵害するのでしょうか?
2.商品へのリンクではなく、「こちらはディズニーキャラクターのグッズを紹介するページです。」などと明記することは違法なのでしょうか?
お手数ですが、ご返信宜しくお願い致します。
本件で関係する権利としては、当該商標権と、当該キャラクターに関する商品化権かと思われます。
この点、お尋ねの事情(ディズニーキャラクターを使用した、ディズニーの許諾を受けた商品のアフィリエイト)のもと、お尋ねの方法で(キャラクターの画像は使わずリンクのテキストだけに使う)、ディズニーキャラクターの名称を使用することは、これらのいずれの権利の侵害にもならないと考えるのが妥当ではないかと考えます。
まず、他者の商標権の侵害となる使用とは、他者の商標を自社の商品として使用することや、他者の商標権がある商標と自社商品の標章について誤認混同を起こさせる使用などですが、今回は、他者の商品を他者の商品として紹介するだけですので、これらの商標権侵害となるケースには該当しません。
また、商品化権についても、当該キャラクターを自社商品に使用する権利のことですので、他者の商品を紹介するという今回のケースは商品化権の侵害となるとは考えにくいと思われます。
以上から、上記のとおり弊職の意見を申し上げます。
よろしくお願いいたします。
前回に続き、今回も大変敏速で丁寧なご回答を有難うございました。お陰様で、安心して行うことが出来ます。どうも有難うございました。
前回に続き、今回も大変敏速で丁寧なご回答を有難うございました。お陰様で、安心して行うことが出来ます。どうも有難うございました。
みんなの回答
2012年10月16日 09時12分
2012年10月18日 09時04分
2012年10月18日 09時04分
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