日本の雇用慣行が大きく崩れる!?
定年後の再雇用でも業務が同じままならば、賃金を引き下げるのは違法――。そんな判決が5月13日、東京地方裁判所で下った。
さっそく朝日新聞などが画期的な判決だと1面トップで報じていたので、ご覧になった向きも多いだろう。企業では、60歳で定年を迎えた後、大幅に給与を引き下げたうえで再雇用する仕組みが定着している。それが違法だということになれば、大幅な制度見直しが不可欠になる。
安倍晋三首相は「同一労働同一賃金」を目指すとしており、今回の判決はその流れと一致しているように見える。一方でこれまでの日本の雇用慣行を大きく突き崩す可能性も出てきた。
今回の訴訟は、定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先である横浜市の運送会社を相手取って提訴していたもの。
佐々木宗啓裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じた。
日本では60歳定年制が定着しているが、2012年8月に成立した改正高年齢者雇用安定法によって、希望者全員を65歳まで再雇用するよう企業に義務付けた。年金の支給開始年齢が引き上げられるのに合わせて空白期間を作らないことが狙いで、再雇用義務の年齢を3年ごとに1歳ずつ引き上げ、2025年4月から65歳とすることが決まっている。2016年4月からは62歳までの義務付けが始まった。
単純に定年を引き上げた場合、人件費が大きく増加することになるとして財界を中心に反対論が根強かったが、賃金の大幅な引き下げなど雇用条件を変更して再雇用することで妥協が成立。改正法が成立・施行された。
一方で、ほぼ同じ仕事をしているにもかかわらず、定年後の再雇用で給与が激減することへの不満は根強い。とくに、ここへ来て人手不足が顕在化しており、給与引き下げに理不尽さを感じる人が増えているのも事実だ。
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