Home企業コンプライアンス

法令等遵守態勢

第1条 目的
当社は、貸金業法の目的に定められた貸金市場の担い手としての役割を十分に認識し、 法令及び社内規則等を厳格に遵守したうえで、健全かつ適切な業務運営に努めることで、 資金需要者等からの信頼を確立し、貸金市場の健全性の確保に寄与するものとする。
当社は、適正な業務運営を確保する観点から、法令等遵守に係る基本的な方針、
具体的な実践計画や行動規範等を規定した社内規則を定め、
収益目標に偏重することなくコンプライアンスを重視し、役職員に対して社内教育を行い、その周知徹底を図るとともに、法令等遵守状況を検証し、不適切な取扱い等を確認した場合には、社内規則の見直しを行い、かつ、再発を防止するために本規則の改正を含めた必要な措置を講じることとする。
さらに、いわゆる不祥事件が発生した際は、本規則に則った内部管理担当者への迅速な報告及び経営者並びに日本貸金業協会への報告を実施し、
また、内部けん制機能の適切な発揮及び再発防止の為の改善策が講じられているか等を検証するとともに、懲戒規定に則り、責任の明確化を図ることとする。

第2条 遵守すべき法令等
貸金業を適切に行うために遵守すべき諸法令とは、以下のとおりとする。
1.貸金業法(政令及び内閣府令並びに監督指針を含む。)、出資法、利息制限法、刑法、民法、企業会計原則、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、弁護士法、債権管理回収業に関する特別措置法、各種行政法令、労働関係法令その他の一般的な法令(条例を含む。)、犯罪による収益の移転防止に関する法律、個人情報保護に関する法律その他の貸金業に関係する法令、個人債務者の私的整理に関するガイドライン、経営者保証に関するガイドライン
2.日本貸金業協会が定める自主規制基本規則(個別ガイドライン、業務の適正な運営に関する社内規則策定にあたっての細則を含む)
3.企業倫理等一般の社会規範
4.会社法及び定款並びに社内規則に定める事項

第3条 基本方針
当社役職員は、以下に掲げる方針を法令等遵守のための基本方針として遵守するものとする。
1.資金需要者等の利益の保護を重視した適正なサービスの提供 貸金業法その他の関連法令、協会が定める自主規制基本規則その他の社内規則を遵守し、資金需要者等の利益の保護に十分配慮して貸金業に係るサービスを提供し、資金需要者等の満足と信頼を獲得する。
2.公正な取引の実施
公正、透明、自由な競争及び適正な取引を行い、政治、行政との健全かつ正常な関係を維持する。
3.従業員の労働環境の確保
労働関係法令を遵守し、従業員の多様性、人格及び個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保する。
4.コンプライアンス態勢の整備
経営者は、本条に定める基本方針の実現が自らの役割であることを認識し、その内容を社内に周知徹底するとともに、その実践のために必要な社内態勢を整備する。
5.反社会的勢力からの企業防衛
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、毅然とした態度で対決する姿勢を貫き、企業価値を守る。
6.説明責任の実践
資金需要者等に影響を与えるような業務変更等が行われる場合は、予め、情報提供を行うとともに、問合せに対し、十分な対応を行う。
7.コンプライアンスの重視
業績評価や人事考課等においては、収益目標(ノルマ)に偏重することなく、法令等の遵守状況も考慮する。

第4条 行動規範
第3条に定める基本方針を実践するため、以下の行動規範に従わなければならない。

【1.資金需要者等の利益の保護】
1.法令等を遵守し、資金需要者等の利益の保護に十分に配慮するとともに、資金需要者等のニーズを尊重し、資金需要者等に満足いただけるサービスの提供を行うこと。
2.サービスの提供においては、資金需要者等に対し、各サービスに関する情報提供を適切かつ迅速に行うとともに、資金需要者等からの要望、相談に誠実、迅速かつ的確にお応えすること。

【2.株主に対する説明責任】
透明性の高い情報の提供を行い、株主に対する説明責任を全うすること。

【3.従業員の健全な執務環境の確保】
1.個人の基本的人権と多様な価値観、個性、プライバシーを尊重し、人種、宗教、性別、国籍、身体障害、年齢等に関する差別的言動、暴力行為、セクシャルハラスメント、いじめ等の人格を無視する行為を行わないこと。
2.自らの責任と権限に基づき業務を遂行する。また、能力向上のために自己研鑽を怠らないこと。 3.良識を兼ね備えた、自立した社会人としての責任をもって行動すること。
4.創造的、効率的かつ安全で快適な職場環境を実現すること。
5.健全な職場環境を維持し、労働災害を防止し、また自らの健康づくりを行うこと。

【4.適正な業務の確保】
1.誠意をもって全ての資金需要者等に公正かつ公平に接し、適切な条件で取引を行うこと。
2.法令遵守はもとより、健全な商慣行、社会通念に従った営業活動を行うこと。
3.第三者に関する情報は正当な方法で入手すること。また、所定の手続を経ないでこれらを他の第三者に開示、漏洩しないこと。
4.個人情報を保護し、その収集、利用、管理にあたっては、適正な方法で行うこと。

【5.適正な会計】
会計情報を正確に記録し、不適正な会計処理、誤解を与える会計報告を行わないこと。

【6.社内情報・会社財産の尊重】
1.在職中または退職後を問わず、会社情報を所定の社内手続を経ないで開示、漏洩しないこと。
2.在職中または退職後を問わず、会社情報を不適正に利用することにより、会社に損害を与える、あるいは自己もしくは第三者の利益を図ることをしないこと。
3.入社前に知得した第三者の情報で、当該情報につき守秘義務を負っている場合、当該第三者の情報を会社に開示しないこと。
4.個人情報を保護し、その収集、利用、管理にあたっては、適正な方法で行うこと。
5.未公表の会社情報に基づき、インサイダー取引を行わないこと。
6.会社財産を私的に流用しないこと。

【7.知的財産権の尊重】
1.事業競争力の強化のため、知的財産権を積極的に獲得し、活用すること。
2.第三者の正当な知的財産権を業務上使用する場合は、その知的財産権を尊重すること。

【8.不適切な契約、支出の禁止】
1.政府機関(地方公共団体、特殊法人等、外国の政府機関含む)及びその職員(元職員を含む)、政治家(候補者を含む)等に対し、法令及び健全な商慣行に反し、報酬、接待、贈物その他形態の如何を問わず、利益の提供を行わないこと。
2.代理店等を使用する場合、事前にその報酬等につき、合理的に取り決めること。報酬の支払につき法令上の規制がある場合には、当該法令に 従うこと。
【9.広報・広告活動】
1.広告は、社内規則に従い、適切な方法により行うこと。
2.客観的事実に基づき誠実に広報活動を行うこと。
3.社外広報活動においては、関係する地域の資金需要者等から正しい理解を得るために適切な方法を選定すること。
4.社会に対し、会社の知名度向上を図り、また、当社に対する社会の信頼を獲得することにより、健全な事業発展を図るための環境作りを行うこと。
5.他を誹謗したり、品位の劣る表現を用いたりすることによって、自らの優位性を強調しないこと。
6.政治・宗教等については広告表現の対象とせず、また、人種差別、障害者差別等を想起させ、人間の尊厳を傷つけるような表現を用いないこと。

第5条 推進体制
1.経営者は、法令遵守に係る基本方針を推進するにあたり、その担当者を内部管理担当者に任命するとともに、法令等遵守状況における必要な報告を経営者に行うものとする。
2.経営者は、内部管理担当者から法令等遵守状況について報告を受けるとともに、必要に応じて社内規則等を見直すものとする。

第6条 周知徹底
1.教育担当者は、法令等遵守が適切に行われるために、役職員に対して周知徹底を行うものとする。
2.教育担当者は、周知徹底に際して、対象となる役職員が以下の事項について正確な認識をすることができるように留意して行うものとする。
1.法令、社内規則等その他必要な知識
2.法令等違反が発生した場合の報告方法
3.その他法令等遵守にあたって必要となる事項
3.周知徹底方法は以下の方法によるものとし、実施後、理解度を確認するためのテストを実施するものとする。
1.社内研修等の実施
2.文書、電子メール等による、社内規則等の内容の通知
3.社内の情報掲示板に社内規則等を閲覧可能にしておく方法
4.その他教育担当者が定める方法
4.前項で掲げる周知徹底については、最低年2回実施するものとする。
5.教育担当者は、第3項の周知徹底を実施した結果について記録するものとし、当該年度終了後、事業報告書作成担当者に、その記録を提出するものとする。

第7条 報告
1.役職員は、業務運営に係る倫理、法令違反行為を行い若しくは確認したとき又は違反行為が行われていると疑惑が生じたときは、直ちに内部管理担当者に報告しなければならない。
2.前項の規定に基づき報告をした者に対し、報告をしたことのみをもって不利益な取扱いをしないものとする。
3.内部管理担当者は、3ヶ月に1回程度定期的に、各担当者が行っている業務に関し、以下の事由について法令遵守状況を経営者に報告しなければならないものとする。
1.経営管理等
2.法令等遵守態勢
3.反社会的勢力による被害の防止
4.個人顧客情報の安全管理措置等
5.外部委託
6.取引時確認、疑わしい取引の届出
7.相談及び助言の対応態勢
8.苦情及び紛争等の対応態勢
9.貸金業務取扱主任者
10.禁止行為
11.利息・保証料等に関する制限等
12.契約に関する説明
13.過剰貸付けの防止(個人信用情報の提供等を含む。)
14.広告の取扱い
15.書面の交付義務
16.取立て行為
17.取引履歴の開示
18.債権譲渡等
19.営業店登録
20.過払金支払

第8条 事情説明等
1.内部管理担当者は、役職員がこの規程に違反する行為を行ったとき、又は違反する行為を行っているとの報告を受けたときその他必要があると認めるときは、関係者に対して事情説明を求める等調査を行わなければならないものとする。
2.経営者は、「経営管理」第6条の不祥事件に該当すると判断した場合は、規程に則り、速やかに対応を行うものとする。
3.内部管理担当者は、役職員がこの規定に違反する行為を行ったか、又は行った疑いがあると認められる場合には、速やかにその旨を経営者に報告を行うものとする。

第9条 再発防止
1.経営者は、役職員が本規程等に違反する行為を行ったか、又は行った疑いがあると認められる旨の報告を受けた場合には、当該役職員と協力して問題解決にあたり、その原因追求、その再発防止の措置を講じなければならないものとする。
2.経営者は、前項の結果、資金需要者等の利益の保護に影響をもたらすような重要な事項である場合には、適時適切な情報開示を行わなければならないものとする。

第10条 制裁
この規則に違反した役職員は、就業規則その他の社員規則に従い、懲戒処分を受けるものとする。

第11条 情報開示の手続
1.業務方法の変更(営業所等の閉鎖の決定や債務者等からの返済資金の受入方法の変更等)や不祥事件の発生等において、資金需要者等の利益の保護に影響をもたらすと判断した場合には、これを速やかに公表するものとする。また、資金需要者等からの問合せに対し十分な説明を行うものとする。
2.前項で掲げる情報開示にあたり、以下のいずれかの方法をもって行うものとする。

1.ポスターの掲出
2.ホームページへの掲載
3.マスコミリリースの実施
3.第1項の情報開示に伴い、苦情等を受け付けする専用電話窓口を定めるものとする。

東急ネクスト株式会社
代表取締役 仙崎 征四郎

ページトップへ

Copyright (C) toukyunext.Co.Ltd All Rights Reserved.