
どのような不動産が災害対策基本法の対象となり、どのような制限を受けるのだろうか。
ここでは、不動産の重要事項説明における災害対策基本法について説明する。
災害対策基本法とは?
災害対策基本法は、国土並びに国民の生命や身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国や地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成・災害予防・災害応急対策・災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的に1961(昭和36)年に定められた。
昭和34年に発生した伊勢湾台風による災害を契機に制定されたが、東日本大震災の経験から、以下のように平成25年に改正された結果、重要事項説明が必要になった。
- 市町村長による避難行動要支援者名簿の作成
- 被災市町村・被災都道府県の事務について国による応急措置の代行
- 市町村長による指定緊急避難場所及び指定避難所の指定
この3番目が重要事項説明に関わる部分だ。市町村長は、指定緊急避難場所(災害が発生し、または発生する場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、市町村長が指定する場所や施設)と指定避難所(災害が発生した場合における適切な避難場所の確保を図るため、市町村長が指定する施設)を指定しなければならない。指定緊急避難場所及び指定避難所の管理者が、この指定を廃止することや、改築その他の事由により施設の現状に重要な変更を加えようとするときは、市町村長に届出なければならない。
指定緊急避難場所
津波、洪水等による危険が切迫した状況において、住民等が緊急に避難する際の避難先として位置付けるものであり、住民等の生命の安全の確保を目的としている。
指定避難所
災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的としている。
【指定緊急避難場所に関する届出】
指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定緊急避難場所の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。
(災害対策基本法第49条の5)
指定緊急避難場所等は、市町村長により公示されるため、あなたの不動産が指定緊急避難場所や指定避難所に該当しているかはGoogleやYahoo!で「◯◯(市町村) 指定緊急避難場所(指定避難所)」と検索すれば調べることができる。
学校や公園など面積が広く公共の施設等が指定されることが多いため、一般の不動産仲介で重要事項の制限を受けるケースはほとんどない。
しかしながら、不動産仲介において、宅地建物が指定緊急避難場所や指定避難所に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「災害対策基本法」の項目にチェックをつけて、制限の内容を説明しなければならない。
