解決事例
PTSD
交通人身事故により、PTSDに罹患した女性被害者の事案で、自賠責での後遺障害認定では後遺障害非該当とされました。
しかし、訴訟提起して、PTSDについて主張立証を尽くした結果、裁判所は後遺障害14等級に該当するとの判断を下して300万円近い損害賠償額を認容していただきました。
高次脳機能障害
交渉段階では、高次脳機能障害はないとされ、後遺障害認定もなされず、治療費以外に100万円ほどの示談金額の提示がなされましたが、示談交渉は決裂した事案です。
しかし、訴訟提起して、高次脳機能障害について主張立証を尽くした結果裁判所は高次脳機能障害を認定し、総額2000万円を超える損害賠償額を認容していただきました。
同一部局についての後遺障害
8年ほど前に頸椎の鞭打ち症として自賠責事務所にて後遺障害14等級と認定されたことから、今回の交通人身事故による頸椎の鞭打ち症については後遺障害は非該当との判断となりました。
しかし、訴訟提起して、8年前の鞭打ち症はその後3年ほどで完治しており今回の交通人身事故による鞭打ち症は8年前の鞭打ち症はとは別個であることについて主張立証を尽くした結果裁判所は後遺障害14等級を認定し、総額300万円近い損害賠償額を認容していただきました。