栗原潔さんの「①記事」です。 引用「4月22日付で出願人(ブリガムアンドウィメンズホスピタル(ハーバード大))が出願審査請求を行なっていました。」「「 細胞をストレスに供する工程を含む、多能性細胞を生成する方法。」と非常に範囲が広いものである点は変わっていません。」引用終わり。
実体審査は特許の専門技術知識を持つ審査官が審査するそうで、日本でのSTAP細胞実験の実体が明らかになるのではないでしょうか。ハーバード大学では実験の内容が認められて実体審査で認可され、日本ではES細胞だったので特許申請を拒絶された、という事に今後なると、また別の様相を呈して来ます。
つまり、『日本でのSTAP実験はES細胞にすり替えられた説』 が俄に信憑性を持つようになるからです。
水面下での暗躍がまたありそうですが、理研の公式発表でも「STAP細胞塊」の出現が認められていますから、それらの成果である「細胞+ストレス=多能性生成」が確認されたら特許になるので、まったく特許の可能性がないとする栗原さんの「②記事」には首を傾げてしまいますね。
小保方さんはHPで示したSTAP細胞塊の写真を提出すればいいのではないでしょうか。
実体審査とは_特許庁に在籍する様々な分野の博士号や専門技術を持つ審査官が世界中の論文を網羅し特許申請された発明に対して
新規性があるか (まだ誰もした事の無い発明)
進歩性があるか (創造的技術であり、新しい技術、現状よりも先に進んだ発明かどうか)
審査し、この条件を満たしていれば特許が許されます。
特許が許されれば20年間(日本・アメリカ)その技術を独占する事が認められます。
参照1に示した特許法では「公然と知られた発明」「公衆が利用可能になった発明」は「次に掲げる発明を除き」に含まれ、特許を受ける事ができません。また、出願前にその発明を誰かが簡単に再現したり、同じ発明が出来た時も特許を受ける事が出来ないとあります。
特許が許されるのは「新規性」があり、「まだ誰もした事の無い発明」である事が必要なのです。
ただし、論文などで、公開されたものまでも「公然された発明」とするのは発明者に「酷だ」とする考えもあり。特例措置も儲けられているようです。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm
これらの事を考えると産業財産権等(特許 著作権 知的財産権 意匠 商標 )を侵害する恐れがあるためと、特許出願の制限コードに引っかかるため小保方さんがハーバードで行った共同実験部分のノートの提出が出来ないのも当然と思われます。
それを知りながらあえて「実験ノートを出せ 生データを出せ」と迫り続けた理研や早稲田大学は「確信犯」的に小保方氏を陥れたと言ってもいいでしょう。またノートが提出出来ないのを予め知っていて、「ノートがない」事にされたのか。いずれにしても恐ろしいですね。大掛かりな組織防衛で小保方さんを血祭りに上げようとした真相が日を追って明らかになりつつあります。
AKさんが再三コメント欄で申し立てているように、特許取得目的で「簡単に他人が再現できないように微妙にレシピを変えている」(バカンティ教授の指導?)という「論文通りではSTAPが誰も再現できない」という構図の裏側が理解できます。
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参照①『特許法』
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取材協力 特許庁 一般社団法人発明推進協会