京都弁護士会に対する反論声明
1.平成21年12月4日に行われた京都府勧進橋児童公園における違法危険物撤去作業について京都弁護士会の会長村井豊明名にて出された声明文は法曹関係者による犯罪行為の助長、民主主義の否定でしかなく、在日特権を許さない市民の会(以下、在特会)はこれを受け入れることはできない。
2.京都朝鮮第一初級学校が約半世紀にわたって同公園内に許可なく危険物を設置していたことはすでに明らかであり、京都府警では在特会側から提出された告発状に基づき都市公園法違反の証拠品としてゴールポスト、朝礼台を押収している。また、この児童公園は「日本国民の子供たちが」自由に遊べる場として整備されたものであるにも関わらず、その日本国民の子供たちが排除されて占有的に朝鮮学校が使用していたことは、日本国民の子供への重大な人権侵害であり許容されるものではない。
3.電気工事の資格を持った専門家によって「公園内に設置されていた100Vのスピーカー配線は正規の工事によるものではなく、いつ漏電して感電事故が起きてもおかしくない状況であった」ことも確認されている。日本国民の子供だけではなく朝鮮人の子供も危険の中にあったのであり、これを緊急避難的に除去した行為はいささかも咎められるものではない。それ以前の問題として、このような危険を常態化していた京都朝鮮第一初級学校のほうこそ非難されてしかるべきである。
4.京都弁護士会の声明では、京都朝鮮第一初級学校への抗議の声を一つ一つ取り上げて「批判的言論として許される範囲を越えて」いるとしているが、それこそ言論の自由を弁護士会自身が否定するものであり、民主主義国家の国民として断じて許すことはできない。先述のとおり、半世紀以上にわたって犯罪行為を続けてきたのは京都朝鮮第一初級学校側であり、またそれと同じ年月日本国民の子供たちの人権を踏みにじり、危険に晒してきたのである。これについて日本国民として怒りの声を上げるのは当然であり、その声を封殺しようとする京都弁護士会の反民主主義声明に断固抗議するものである。
5.京都弁護士会会長村井豊明は京都朝鮮第一初級学校の犯罪行為を助長する内容の声明文を直ちに撤回し、在特会および主権回復を目指す会、平成21年12月4日に行われた京都府勧進橋児童公園における違法危険物撤去作業に参加した日本国民有志一同、および半世紀にわたって同校の犯罪被害を受けてきた日本国民である近隣住民に対して謝罪しなければならない。
平成22年1月19日(火) 在特会会長 桜井誠