総務省は、小売店やネット通販で売られているトランシーバー、ワイヤレスマイクなど19品目の無線機器200機種を調べたところ、約8割にあたる165機種が基準を超える強さの電波を発していたと発表した。知らずに使った人が電波法違反に問われ、5年以下の懲役か200万円以下の罰金を科される可能性があるという。
総務省が実際に購入して調べた。19品目のうち家電などを操作するリモコン、別室にいる赤ちゃんを見守るベビーモニター、無線式の防犯カメラやスピーカーなど18品目は、調べた機種の全てが基準を超える電波を発していたという。
電波法では、電波を発する設備を使うには総務相の免許が必要だが、半径1~2メートルの範囲にしか届かない「著しく微弱な電波」を発する機器は対象外だ。基準を超える電波を発する機器を使うと、消防や警察の無線、携帯電話の通話などを妨害する恐れがある。
総務省は販売業者などに、基準を超えた商品を取り扱わないよう求めた。2013年から毎年同様の調査を行い、基準を超えた機種は国内で売られないよう監視しているものの、次々に新機種が売り出されているという。調査結果は「無線設備試買テストの結果概要」として総務省ホームページで公開する。(上栗崇)
朝日新聞社
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