みうは伊集院光が「恥爆弾」という言葉を作ったことを思い出しました。恥爆弾とはずっとあとになって自分の行動や発言を思い出すと恥ずかしくて発狂しそうになることです。付利意雷布亜はあとで自分の発言を恥ずかしいと思う日が来ます。でもそうやって人間は成長していくのです。付利意雷布亜には、ぜひ自分自身の成長の記録としてこの記事を読んでほしいのです。
付利意雷布亜が「ブロガー」で1位を取ることを宣言して成功したしたことについて。
付利意雷布亜はどうやって「ブロガー」で1位を取ることができたのか、みうが付利意雷布亜のSEO手法を独自に推測して見抜いたnoteを販売しました。
付利意雷布亜の「ブロガー」で1位になった手法を見抜いたので売ります https://t.co/p4K2Oh9MYJ
— SEO対策 (@creditcardmiu) 2016年5月8日
販売価格1000円
付利意雷布亜の知名度にタダ乗りします。売れても付利意雷布亜には一銭も払いません。みうが見抜いたノウハウだからね。#SEO #SEO対策
ここから付利意雷布亜の言いがかりが始まりました。
著作権料として、売上の半分を熊本大震災に寄付するよう要求します! https://t.co/BZCLL9b05d
— 付利意雷布亜@タイのホテル (@freelifer1) 2016年5月9日
法的根拠がないのに売上の半分を熊本大震災に寄付するよう要求する付利意雷布亜。彼はここで強要罪を犯していることに気づいていない。
強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。 権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。 保護法益は、意思の自由。「 刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。強要罪 - Wikipedia
チート2つはすでに公開しています。キャプチャした人もいるので証拠もあります。
— 付利意雷布亜@タイのホテル (@freelifer1) 2016年5月9日
これを販売するのは著作権者の許可が必要です。
noteにおけるコンテンツの販売は特定商取引法が適用されるので、事業者の住所、氏名の開示を求めます! https://t.co/wpSjXVYra5
チートを公開しているとか証拠もありますとか言われてもみうは見ていない。
「付利意雷布亜のノウハウ」として付利意雷布亜の名前を使っている点で許可を求める必要があったのと、独自に見抜いたノウハウという証拠も無いです。
— 付利意雷布亜@タイのホテル (@freelifer1) 2016年5月9日
売上の半分を寄付しないのであれば、裁判所で会いましょう! https://t.co/skayvVSBCI
なぜ売上の半分を寄付しなければ裁判所で会わなければいけないのかが、まったく結びつかない。
@creditcardmiu 付利意雷布亜は商標登録してませんが、名前の使用許可を取るのは慣例上当然の事です。
— 付利意雷布亜@タイのホテル (@freelifer1) 2016年5月9日
また、販売時に公開している範囲で、こちらが公開した情報を元にnoteを作成しているか?独自に見抜いたか?消費者の判断が出来ないので、当然著作権の問題になります。
勝手にルールを作る付利意雷布亜。慣例上当然と言われても知らん。付利意雷布亜の脳内では慣例上当然なのだろう。
@creditcardmiu こちら側が立証するのはみつ氏が独自に見抜いたノウハウかどうか?ではなくて、著作権を侵害されたかどうかです。
— 付利意雷布亜@タイのホテル (@freelifer1) 2016年5月9日
商標登録は関係無いと先程も言ってます。ただ、付利意雷布亜の名前を利用して販売してるのですから、使用許可を取るのは慣例上当然と言ってます。
著作権侵害を主張する付利意雷布亜。彼は著作権について何も知らないようだ。
人の名前を使って記事を書く事と、人の名前を使って人の著作物を無断で販売する行為は全く違うで。前者で著作権の侵害が認められるわけがない。
— 付利意雷布亜@タイのホテル (@freelifer1) 2016年5月9日
付利意雷布亜がイケダハヤトや八木仁平をネタに記事を書いていることを指摘されたことに対する付利意雷布亜のつぶやき。みうが販売しているnoteはみうが独自にまとめたものなんだが。
法的な根拠を元に主張する事自体は誰にでも認められた権利です。主張が正しいかどうかは別として。
— 付利意雷布亜@タイのホテル (@freelifer1) 2016年5月9日
もう一度言いますがあなたは司法の意義を学んだ方が良いです。 https://t.co/vcbxLAKI8z
その肝心な法的根拠がないことを分かっていない付利意雷布亜。司法の意義とかトンチンカンなことを言い出す付利意雷布亜。
著作権法に細かい事例まで書かれているわけではないので、勉強というよりは判例の参照です。加えて、完全に事例として一致したものは無いでしょうから、司法に判断を仰ぐわけです。
— 付利意雷布亜@タイのホテル (@freelifer1) 2016年5月9日
3度目ですが、司法の意義からしっかり学んで下さい。 https://t.co/DMTcwftNTt
著作権について勉強を始めた付利意雷布亜。先に著作権について勉強したあとに文句を言ってくださいね。
@creditcardmiu @tommy_itman 弁護士の有資格者の方からもアドバイスをもらいましたが、仰る通り、著作権よりも他の方が良いと。具体的には民法709条の不法行為が適用出来るのではないか?とアドバイスをもらいました。
— 付利意雷布亜@タイのホテル (@freelifer1) 2016年5月9日
不法行為という言葉を使い始めた付利意雷布亜。
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 不法行為 - Wikipedia
みうは何も付利意雷布亜の権利・利益を違法に侵害していないし、付利意雷布亜には損害は発生していない。みうが付利意雷布亜がブロガーで1位にしたと考えられる手法についてnoteで販売したり、twitterで紹介したので、付利意雷布亜の宣伝になっています。むしろ感謝してほしいくらいだ。
イケダハヤト批判はイケダハヤト自身が書いてると誤認させるような書き方をすれば問題やけど、イケダハヤト以外の人が書いているとわかれば、それはイケダハヤトから離れるからええんやで。
— 付利意雷布亜@タイのホテル (@freelifer1) 2016年5月10日
この問題と一緒に考えるのは無理がある。あくまで問題になってるのは付利意雷布亜のノウハウとして売った点
付利意雷布亜のノウハウとして売ったと主張する付利意雷布亜。みうは付利意雷布亜からみうが独自に見抜いたと考えているノウハウを売っているんだが。
誤認させたらそれはそれでまた不正競争防止法の問題になるんですよ。
— 付利意雷布亜@タイのホテル (@freelifer1) 2016年5月10日
こちらの信用を害する事になるんですから。 https://t.co/VyhTRU6RVg
今度は不正競争防止法違反だと言い出した付利意雷布亜。誤認するような表現はどこにもない。
競争相手を貶める風評を流したり、商品の形態を真似したり、競争相手の技術を産業スパイによって取得したり、虚偽表示を行ったりするなどの不正な行為や不法行為(民法第709条)が行われるようになると、市場の公正な競争が期待できなくなってしまう。また、粗悪品や模倣品などが堂々と出回るようになると、消費者も商品を安心して購入することが出来なくなってしまう。以上のように、不正な競争行為が蔓延すると、経済の健全な発展が望めなくなることから、市場における競争が公正に行われるようにすることを目的として、同法が制定されているものである。不正競争防止法 - Wikipedia
不正競争防止法の意義を考えると今回の事例には当てはまらない。
付利意雷布亜の名前を用いている時点で害していないと断言できない。
— 付利意雷布亜@タイのホテル (@freelifer1) 2016年5月10日
名前を使った時点でその恐れがあるのは明らかなのだから不正競争防止法で問題になる。 https://t.co/U0jspNMKWZ
仰る通り、ノウハウを特許として取得していれば著作権での訴えも出来たらしいです。
— 付利意雷布亜@タイのホテル (@freelifer1) 2016年5月10日
しかし、自分の場合は特許として取得しているわけではないので、著作権法違反では難しく、不正競争防止法違反が適切との事でした。 https://t.co/lmKEqiofYc
付利意雷布亜の脳内では、付利意雷布亜の名前を出したら不正競争防止法で問題になるらしい。
はい、弁護士の方も民法709条の不正行為もしくは不正競争防止法違反と言っていました。
— 付利意雷布亜@タイのホテル (@freelifer1) 2016年5月10日
ただ、みう氏が自分で付利意雷布亜の名前を許可無く利用して稼いだと述べているので、不正競争防止法違反のほうが適用しやすいという事かと思います。 https://t.co/H4qdsz5eSG
付利意雷布亜が相談している弁護士はよく事情が分かっていない。
周囲の反応はとても的確で冷ややかなものでした。
これって大川さんのコンテンツとかどーなるんだろ?
— ex-DJ裏拳 (@djuraken) 2016年5月9日
例えば1位にするseoについて○○さんの守護霊に聞きました。とかいうコンテンツって違法になるのかな?
これが違法になると商標のある記事
— 秋山たかし (@kiriyama987) 2016年5月9日
例えばアップルのアイフォンについての記事とかもアップルに一々許可をとらなくてはならないって事になるのかな
結構な数の逮捕者が出る事になってしまいます… https://t.co/XHd9DuJImT
素人考えながら、これは訴えるほうが無理筋のように思う。これで勝てたら、世の中の企業分析本とか、ビジネスモデル分析本もだめということになるし。特許でもとってたんなら特許権の侵害なんだろうけど。弁護士もいい人ばかりではないからなあ。 https://t.co/anjv3OdxlV
— 新越泰馬 (@taima_shinetsu) 2016年5月9日
どちらの味方でもないけど、これ反対に訴えられて、表現の自由を侵害された。精神的苦痛を受けた。として、逆に慰謝料要求されたらどうするんだろ。弁護士の飯のタネになっていないことを祈るばかりだ。弁護士は必ずしもいい人ばかりじゃないからね。 https://t.co/anjv3OdxlV
— 新越泰馬 (@taima_shinetsu) 2016年5月9日
ネット上でそれぞれの考えを主張したり、お互いに中傷するくらいなら、ただのけんかでとどまるだろうけど、裁判沙汰となったら法律行為だろうから、裁判で負けた場合は、逆に訴えられて慰謝料覚悟しなきゃいかんのじゃないかな。 https://t.co/anjv3OdxlV
— 新越泰馬 (@taima_shinetsu) 2016年5月9日
@freelifer1 あと、面白くないのはわかりますが、これは上手にケアしておかないと、ブログに書いただけでも、下手したら恐喝にあたるのではないかと懸念しますね。匿名とはいえ、相手のアカウントも特定しているわけだし。
— 新越泰馬 (@taima_shinetsu) 2016年5月9日
フリーライファーのノウハウとして売ってるわけではないでしょ
— あまねくん (@amane_34mn) 2016年5月10日
フリーライファーの記事を分析して得たノウハウでしょ
この時点でこのノウハウはフリーライファーの手から離れている