借金をする時には契約書を交わすことになりますが、その契約書がない場合に返済はどうなるのでしょうか。
上手くすれば借金の返済をしなくても良いと考える人もいるかもしれませんので、詳しく見ていきましょう。
契約書の有無によって返済の義務は変わるの?
金融機関からお金の借入をする場合、必ず契約書が作成されます。
これは正規の認可を受けて貸金業を行っている金融機関なら必ず行われていると想定されています。
何故なら返済が滞ってしまった時には裁判までも視野に入れているからです。
ですので、契約書がない借金は個人間のものと限定することができます。
個人間の借金でしかも契約書がない場合、借金の返済をしなくても良いと考えてしまう人がいるかもしれません。
実際のところは契約書のあるなしで大きく返済の義務に違いは出ないのです。
何故契約書がなくても返済の義務に大きな違いが出ないのかは、法律としては書類にしなくとも口約束であっても成立するからです。
ここが金融機関からの借入とは違うポイントで、個人間の場合は正式な書類のやりとりがなくても返済の義務が発生します。
契約書がないのを盾に取り、借金を踏み倒そうとすれば、トラブルの元になってしまうでしょう。
しかし、返済が行われなくなったなどの理由から、貸した方が訴訟に持ち込んだのであれば、少し話が違ってきます。
訴訟となれば借金があったことを示す客観的な証拠が必要になるのです。
契約書がなければ、個人間で借入があったのかどうかを客観的に示すことができません。
結果、いくら債権者が裁判所に申立をしても提訴できない可能性があるのです。
ちなみに、契約書そのものはあったとしても、法的に有効な書式であるかどうかも重要なポイントになります。
法的に有効な書式で書かれていない、または必要な項目が抜けているなどのことがあれば、法的な効果が認められません。
つまり、契約書があってもなかったことと同義になるので、十分注意する必要があるのです。
契約書がない個人間の借金で起こりうるトラブルとは?
最も代表的なトラブルとしては、債務者側が死亡するなどで返済が果たされなくなるケースです。
この場合、口約束のみで契約書の作成がされていなかったであれば、当事者間でしか契約がなされていた内容が分かりません。
結果、いくら返済されていたのか、残高がいくらなのか、利息がいくらつくのかなどのことで、トラブルが起こると考えられます。
契約書がない借金は上でも触れたように、最終的に債務者がそんな事実はないと言ってしまえば、返済を有耶無耶にすることもできる可能性を秘めています。
ですので、トラブルになる前に専門家である弁護士へ相談することも視野に入れておきましょう。
ここで1つ覚えておきたいことが、個人間での借金の場合は弁護士が間に入ったとしても、督促などは止まらないという点です。
個人間の借金は貸金業法が適用されないので、一般的な金融機関では止まることも対象外となっているからです。
契約書のない借金についても債務整理の対象にはなるの?
基本的に個人間の借金で契約書がなかったとしても、債務整理の対象にすることは可能です。
少額の借金であるにしても債務整理をするのなら、ともかく専門家である弁護士に相談をしておくべきでしょう。
法的な問題だけではなく、個人間のトラブルはどうしてもその後の人間関係に多大な影響を与えてしまいます。
しかし、専門家である弁護士に依頼しているのであれば、第三者として当事者の間に入って話を進めてくれますので、トラブルについても起こりにくくなるでしょう。
特に契約書のないケースではお互いに口約束の内容を勘違いしていたり、非常に曖昧な内容になっていることが少なくありません。
当事者同士のみの話し合いですと、水掛け論になってしまい話が余計にこじれてしまう可能性も高いのです。
そうしたケースも考慮すると、最初から専門家である弁護士に相談しておいた方が無難だと言えます。
特に債務整理をするようなケースでは、債権者に一部権利を放棄してもらうことになるので、上手に話を進めるためにも専門家の判断は必須です。