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zoom RSS 探偵業と行政書士の住民票等の不正取得にまつわる影響

<<   作成日時 : 2013/11/29 20:24   >>

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ネット依頼でストーカー 互いに協力か 容疑の女歯科医逮捕(2013年11月29日産経新聞)
インターネットの「復讐サイト」で知り合った男の依頼を受け、男の元交際相手の親族にストーカー行為をしたとして、警視庁はストーカー規制法違反容疑などで、大阪市住之江区浜口西、歯科医師、横路万里奈容疑者(27)を逮捕した。警視庁によると容疑を認めているという。

逮捕容疑は8〜10月、復讐サイトで知り合った青木一郎被告(43)=同法違反罪などで起訴=の依頼で、青木被告が以前交際していた女性の妹(42)とその娘(16)にゴキブリの死骸を封筒で送るなどしたとしている。横路容疑者は5〜6月ごろ、青木被告と知り合い、互いのストーカー行為に協力したとみられる。

青木被告は探偵業者に妹の住所特定などを依頼しており、警視庁は住民票などを不正に取得した住民票台帳法違反などの疑いで、いずれも福岡市の探偵業、白石正彦(60)と行政書士、藤田祐介(34)の両容疑者を逮捕した。


この記事で私が注目したのは「警視庁は住民票などを不正に取得した住民票台帳法違反などの疑いで、いずれも福岡市の探偵業、白石正彦(60)と行政書士、藤田祐介(34)の両容疑者を逮捕した。」の部分です。

不正取得でよく見かける資格名が行政書士です。これはもしかして、行政書士の仕事をするという目的のためでなく住民票等を不正取得するために行政書士がその温床となっているのではないか?と疑ってしまいます。

しかし、問題なのは職務上請求書は行政書士だけができるのではなく、他の資格業もできるのであって、その影響は行政書士にだけ及ぶのではなく職務上請求ができる他の資格業にまで及ぶということです。その内、職務上請求ができなくなってしまうのではないか?と危惧してしまいます。そんなことになったら業務は滞り、まったく処理できないことになってしまいます。

それにしても探偵業も取得ができる業種なのですね。資格業の職務上請求はその業務のために限定的に取得できますが、探偵業はどういう理由で取得できるものなのでしょうか?探偵業などは限定的な利用ではなくプライバシーに踏み込んだものばかりの業務でしょう。

取得してよいかどうかの許可なんて取っていないでしょうから、通知制度に引っかかったらどうするのでしょうか?探偵業も懲戒などは官報に乗るのでしょうか?どこにそういうことが書かれているか分からないので、特定しようがありませんが、こっちの方が摘発されそうな気がします。

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