以下に回答がありましたので挙げておきます。
(以下、http://www.askaccs.ne.jp/xoops/modules/weblinks/viewcat.php?cid=15&sortid=6&page=4より抜粋)
c635 伏せ字にしないと著作権侵害?
2)個人のHPで特定のキャラクターの名前や特定の場所などを出す場合は、伏せ字にしないといけないのでしょうか。
例えば、
『私はアンパンマ○が好きです、よく○ティに買い物に行きます』
というような書き方をすべきなのか、この程度ならそのまま書いても問題はないのか。著作権から考えるとどうなのでしょうか。
ACCSからの回答
2)伏せ字ですか。戦時中の検閲を思い出します。お止めください。固有名詞は著作物ではなく、著作権法に触れることはありません。その固有名詞を明らかにすることで、相手の名誉・声望を害するような場合は、その名称を使用しないような工夫は必要でしょう。
アンパンマンもサティも特許庁に商標登録しています。新しいキャラクターを作ってアンパンマンを名乗ることはできませんが、ウェブサイトで公表した文章の中に、これを記述したからといって商標法違反になることはありません。場所名として使用されることもあるサティも同様です。著作権法も商標法も私法である民法の特別法です。
憲法違反である表現の自由を侵す規定などあるわけはありません。
(c635、2005年8月)
(以上、http://www.askaccs.ne.jp/xoops/modules/weblinks/viewcat.php?cid=15&sortid=6&page=4より抜粋)