サーチエンジン
(cache) ファンキィ 登録商標は伏せ字?
プロフィール

phung

Author:phung

すべての記事の一覧

スポンサーサイト 

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

[ --/--/-- --:-- ] スポンサー広告 | トラックバック(-) | コメント(-)

登録商標は伏せ字? 

「昨日、牛丼の吉○家に行ったんですよ~。」
 

こんな感じで、もう、誰でもわかってしまうような伏せ字を見かけることはありませんか?
伏せてないじゃん!!みたいな

なんで伏せ字にするのかと聞くと、直接書くと訴えられるからとか、登録商標だから勝手に使っちゃいけないとか言うんですよね
 

んですが、はっきり言って意味ナシです。
 
 

□ 伏せ字にすれば、あることないこと書いてもいい?

事実でないことを書いた場合、たとえ伏せ字でもそれがわかってしまうようなら、一度訴えられたら、賠償責任を回避することは難しいです。
逆に事実を書いた場合、一般的に伏せ字にしなくても、なにもとがめられることはありません。

例えば、「うちの近くのロイホに行ったら、真っ黒に焦げたハンバーグを平気で出してきた」ってのは事実ですから(笑)、○イヤルホストってわざわざ書かなくていいわけです。
 

 
□ 登録商標は、勝手に使っちゃダメ?

たしかに某国営放送では(←これも NHK って書けばいいのよ;)、登録商法を放送で使わないようにしています。
でも、それとこれとは別の理由。
 

もともと登録商標というのは、商標登録をした商品を、類似の別の商品を区別するために保護するためのものですから、「識別に混乱をきたす」使い方をしなければ問題ないわけです。

例えば、花王の「マジックリン」という登録商標がありますが、その役務は...

1 化学品

3 せっけん類,薫料,その他の香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤

5 薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液

21 なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル

16 紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,合成紙製調理用シート,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,衛生おしりふき,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品

以上ですから、「マジックリン」という名前のしゃもじを作ると引っかかりますが(21)、「マジックリン」という名前のお菓子を発売したとしても、特許法的には問題ないということになります。
 
 

というわけで、ほとんどの場合で伏せ字にしている意味はないのです。

ま、だからといって伏せ字、使っちゃダメとは言いませんが、多用するのが見苦しいことには気づいてくださいょ。
 
 
ところで、オークションに出品する際、類似のブランド名を検索用として列記しているのを見かけますが、これはまさに「自他識別機能」を誤って使っており、オークションのガイドラインに反するどころか、刑事犯罪を犯しているといえるかもしれません。
スポンサーサイト

[ 2005/05/06 04:32 ] diary | TB(0) | CM(2)
いえいえ、偽ブランドではなくて、関係ないブランドを商品紹介のページに書くことを言ったんですが、今考えると間違ってそうですね。
特許法違反ではなくて、不当景品類及び不当表示防止法違反です。50万円以下の罰金ですね。
[ 2005/05/10 11:01 ] phungky [ 編集 ]
すごーい、ためになりました。
偽ブランド名はどういうこと?パチモンだから
ダメってことですか?
[ 2005/05/07 20:13 ] r2 [ 編集 ]
コメントの投稿














管理者にだけ表示を許可する
ブログ内検索
カレンダー
04 | 2016/05 | 06
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
ブロとも申請フォーム
カウンター
track feed
track feed

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。