選挙活動への楽曲使用には著作権管理団体では無く著作権者本人の許諾が必要 39
ストーリー by hylom
霊を召喚して喋らせるのはセーフなのだろうか 部門より
霊を召喚して喋らせるのはセーフなのだろうか 部門より
maia 曰く、
人気ロックバンドThe Rolling Stonesが、共和党大統領候補トランプ氏による楽曲使用を中止するよう求めた(朝日新聞)。しかし、トランプ氏側は「使用する権利はある。私はいつも、権利を買っている」として使用を中止しない方針だという。
ミュージシャンがトランプに曲を使うな、というのはこれが初めてではない。著作権管理団体や音楽出版社などを通じて使用料支払や許諾を取っていれば、思想信条の違いで使用差し止め要求なんて出来るものなのか、という疑問が沸いた。栗原潔弁理士の解説によれば、選挙活動は別なんだそうだ。
アメリカの著作権管理団体ASCAPのサイトに明記されていて、「“パブリシティ権”の侵害、連邦商標法で規定された商標の希釈化や”false endorsement”(支持を誤認させる?)を根拠に訴えてくる可能性があります」とある。つまり本人に直接許諾を取れと。日本でもJASRACは同様の見解らしい。
参考リンク (スコア:2, 参考になる)
http://d.hatena.ne.jp/otomojamjam/20130614 [hatena.ne.jp]
「あまちゃん」の例のメロディーの作曲者のコメント。
Re:参考リンク (スコア:1)
これこそ法的根拠のないたわごとですな
著作権法第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(中略)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
金取ったり払ったり営利目的でやったら公選法違反だから、 候補者が通常の選挙活動であまちゃんの曲流したところで著作権には一切ひっかからない。
Re:参考リンク (スコア:1)
書いている人がわかっていないのか朝日新聞がわかっていないのか知りませんが、JASRACは著作権法に違反するとは言ってません。
選挙運動での使用は著作者人格権との絡みがセンシティブな上、しかも著作者人格権関連はJASRACの管理外なので「著作者の同意がない場合、許諾手続きをしません」と言っているだけです。
http://www.jasrac.or.jp/release/13/07_1.html [jasrac.or.jp]
Re: (スコア:0)
許諾しませんと言ってるのだから、暗に無断使用は
著作権法に抵触する恐れがあるといってるでしょう。
相手が政党、政治家だから慮っての態度となぜ読めないのか。
Re: (スコア:0)
JASRACは個別の事案についての見解は出していないので、ブログ著者が
作曲家の許可を得ずに使えば著作権法に違反するという見解をJASRACが出した
と表現するのは間違っていると、私は言っているのです。
Re:参考リンク (スコア:1)
投票に行きましょうってイベントのBGMならあまり問題にはならないでしょう。
選挙カーは自分に注目を集めるという「利益」があるから使っているんであって、
決して公の目的にかなってるとは言えないでしょう。
Re: (スコア:0)
トランプ氏は、著作権団体に金は払ってるそうだから。
それでも著作者は、信条に合わない政治宣伝に使われるのを拒否できると。
まあもっともといえばもっともな話で。
政治宣伝で曲を流すのは、今や商品のCMと一緒、いやもっと思想的だから。
それを公共の利用と言うのは無理。
Re:参考リンク (スコア:1)
Re: (スコア:0)
どうやって初音ミクに許諾もらえばいい?
初音ミク本人に会わせて欲しい。
Re: (スコア:0)
ではわたくしめはディスプレイの前にて許諾をもらう準備をしておりますので、中から追い出してくだされ
Re: (スコア:0)
そもさん!
せっぱ!
Re: (スコア:0)
君が入っていけばいいだろ。何か問題あるの?
Re: (スコア:0)
エンコム社に潜り込む手段がないんだよ……。
Re: (スコア:0)
人間には発音できない邪神の正確な名前をしゃべらせよう。
#で、初音ミクの邪神フィギュアの完成
Re: (スコア:0)
「白いクスリ」ですか?
Re: (スコア:0)
もっともかなぁ。
政治活動に使えないとなると映画とかニュースとかはどうなるのか。
実際、プロパガンダ的なものは多数あるわけです。
全部直接許可が必要?だとしたら著作権管理団体って何よ?となるんだが。
許諾を委任している以上、その契約に従うべきではないですか。「気に食わないものには許諾しない」とでもしておけばいい。
でなきゃ著作権者側の不法行為もいいところじゃないか。
日本のあれは非商用配信として金ははらってないのではないかな。
またちょっと違うと推測する。
まぁ集票結果にマイナスになると判断してやめただけだろうけど、法的にどうかというと問題なかった気がする。
Re:参考リンク (スコア:2)
これは、とりあえず、選挙期間中の「選挙活動」限定の話だと思います。著作権管理団体がそのように案内しているようなので。法的には微妙で、決着をつけるには「判例」が必要とはおもいます。
#雑談は知性
Re:参考リンク (スコア:1)
あるとしたら著作人格権かなぁ。JASRAC管理外だし。
普通は二次利用や改変などに対する権利だけど、強くイメージを結びつけそうなら「使われ方」もひっかかる可能性があるという見解なんでしょうね。
パチンコ屋で流すのはセーフ、選挙運動だとアウトの可能性ありとか。
宗教団体なんかも微妙だけど、施設内で流すか街頭で不特定多数に対してかというあたりが線引きになりそう。
まあ判例が出ないと何とも言えないのはたしか
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
著作権者と管理団体の間で「団体に包括的な管理をお願いします、ただし政治利用は除く」と明示していれば良い気もします
現状やってなさそうですが、契約を更新すればそれで十分では?
トランプ氏は権利を買っているのだろうけど、個人の利用に限る、商業利用可、政治利用可、、どうなってるんでしょうな
Re: (スコア:0)
全部直接許可が必要?だとしたら著作権管理団体って何よ?となるんだが。
著作権管理団体はただの仲介役。まあ直接許可をとる必要はないでしょう。今も契約上は著作権管理団体が依頼者の依頼内容を権利者に確認していることになっているので。契約上行っているはずのことを実際に行えばいい。今回のように強引に解約された場合は損害賠償請求でもすりゃいい。
ローリングストーンズクラスだと権利者の都合で契約を解除する場合は返金して終わりになるような契約内容だろうな。
Re:参考リンク (スコア:1)
なってないですよ。
著作権者とJASRACとの間で交わされる契約は著作権信託契約です。
信託契約なので著作権が完全にJASRACに移転され、元の著作権者は著作権を失う代わりに受益権を得ることになります。
信託契約を解除すれば元通りになりますが、契約中は(元)権利者に著作権はありません。
今回問題になっているのは日本国内では一身専属で譲渡不能の著作者人格権の取り扱いで、これに関しては譲渡不能なので必然的にJASRACの管轄外となります。
Re: (スコア:0)
報道は広義では政治活動かもしれないけど、法的な意味では政治活動ではないですからね。選挙カーとニュースは一緒にはできない。
Re: (スコア:0)
>全部直接許可が必要?だとしたら著作権管理団体って何よ?となるんだが。
それは通常の利便性の話。
通常ルート以外ではまた別。
手続き代行しているからといって、権利自体を譲渡しているわけじゃない。
でもまあ、アメリカだと状況に依っては譲渡したと看做されるパターンも多々あるから面倒。
挙句、大抵が「白黒は裁判で」だし。
Re:参考リンク (スコア:1)
いいえ、JASRACと著作権者の間で結ばれる著作権信託契約は著作権の譲渡を伴います。
契約を解除すれば元通りになりますが、契約期間中はJASRACが著作権者となります。
単なる業務委託契約ではありません。
Re: (スコア:0)
いいえ、JASRACと著作権者の間で結ばれる著作権信託契約は著作権の譲渡を伴います。
「譲渡」ではなく「移転」 [jasrac.or.jp]だぞ。
Re: (スコア:0)
(もちろん、スポーツの応援とか、運動会とか、盆踊りとか、そういうものに使われる事については、その限りではない、というか今まで通り固い事は言わずに自由に使ったらいいとわたしは考えてます。)
カスラックはここも搾り取るのね。作曲者の意向は無視して。
Re:参考リンク (スコア:1)
基本、JASRACに預けた時点で「原則、お金払えば自由に使ってよし」って意向を示すのとイコールだよ。
むしろその画一性が逆に問題視されるくらいには。
#使用範囲とかの指定はできるみたいだが
音楽会社が申し込む場合も著作権者の同意が必要になるから、
真面目に著作権を考えてる著作権者が、「まさかこんな使われ方をするとは」と利用シーンにおどろく事はあっても
「自分の意向に反して楽曲の使用許可を出した」とJASRACを訴えることはありえない。
Re: (スコア:0)
そもそもこれは著作権じゃなくて著作人格権の話ではないのかという気がしますが、どうなのでしょう。
著作人格権はたとえ著作権自体を他人に譲渡したとしても著作者が持つ権利なので、管理会社関係ないですよね。
記事を書いてる人が著作人格権という概念を知らない可能性が高い気がします。
Re:参考リンク (スコア:1)
「ホワイトクリスマス」と「真珠湾攻撃」と「日本語」みたいな。
#これは今は解禁?
トランプ側が知らないのか、アメリカではこの辺が緩いのか?
Re: (スコア:0)
著作権には人格権と財産権の要素があって、両者は複合し、微妙に出来ている。国によって法律の作りも微妙。また、隣接権が複雑に絡み合う。そうすっぱりとは行かないのが著作権だと思う。慣習や通念、判例がまた流動的に絡み合う。
Re: (スコア:0)
バカのオレ様ぶりには慣れっこだと思っていたが驚嘆したよ
米国はベルヌ条約加盟国にも関わらず、著作者人格権を蔑ろにしてんのよ
Re: (スコア:0)
選挙活動に関係ないイベントなら競合会社の曲使ってもいいということなんですよね?
http://japanese.engadget.com/2008/09/23/sony-celebrate-ps3-with-zelda-theme/ [engadget.com]
Re:参考リンク (スコア:1)
基本的には、いい。
信託ってのはそういうこと。
ただ他の権利侵害で訴えられる場合もある。
例えば他社のCMソングを使って誤解を招くような宣伝したりすると、不競法でお縄だし
誹謗中傷する目的で濫用すれば、名誉毀損罪など各種法規に引っかかる場合がある。
1984年の米合衆国選挙のときも (スコア:1)
再選の共和党レーガン陣営、対抗する民主党モンデール陣営がいずれも
"Born in the USA"をあてにしてブルース・スプリングスティーンにすりよった。
// …というよりGoogle翻訳 [googleusercontent.com]の出来のひどさに感激
Re:1984年の米合衆国選挙のときも (スコア:1)
たしかこれで当のブルースはかなりげんなりしたらしいね。で、政治利用を嫌うようになったと。
著作権じゃなくて他の権利 (スコア:1)
いや、別ということじゃなくて、たとえ著作権法に違反していなくても、他の法に違反している可能性があり、アーティストはそれを根拠に法に訴えることができるということです。
で、ASCAPによれば、その中にパブリシティ権、(アーティスト名やバンド名のような)商標権、およびアーティストがその政党・候補を支持していると誤認を招く行為があると言っているわけです。
東ドイツ国歌にひどいことしたよね (スコア:1)
メルケルは怒ってもいい
× 栗原潔氏の解説によれば (スコア:0)
○ 栗原潔氏の解釈によれば
Re: (スコア:0)
栗原潔氏の解釈ではなく、
ASCAPの主張(解釈)を解説したものなので
栗原潔氏の解説であってるんじゃないの?
ASCAPの原文と比較したわけじゃないけど
少なくともJASRACに関しては解説とJASRAC資料の主張に食い違いはなく、
栗原潔氏の独自解釈はないように思います