インターネットで通信販売を行う場合のルール
このページでは、インターネットで通信販売を行う方や、インターネット・オークションへの出品を行う人が守るべきルールを紹介します。 (以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。) 特定商取引法は、通信販売を行う者に対して一定の規制をかけています。 特定商取引法の規制対象となる行為は、以下のとおりです。 (1)事業者が、 (2)「郵便など」の方法により申込みを受けて行う、 (3)商品などの販売で、 (4)電話勧誘販売にあたらず、(5)適用除外にあたらないもの 上記の要件の具体的な内容・判断基準については、それぞれのリンク先を参照してください。 とくに、(1)の「事業者」については、要件を満たせば、個人であっても特定商取引法上の「事業者」に該当することになりますので、注意が必要です。とりわけインターネット・オークションにおける出品者が「事業者」に該当するかどうかの考え方については、「インターネット・オークションにおける「販売業者」にかかわるガイドライン」 海外から日本向けに行われるインターネット通信販売についてはこちらをご覧下さい。 また、(2)には、通常のインターネット通販やインターネット・オークションなど、インターネット上で申込みを受けて行う取引も該当します。 詳しくは、特定商取引法の対象となる通信販売のページをご覧ください。 通信販売を行う事業者にかかる規制の内容は以下のとおりです。違反した事業者は、行政処分および罰則の対象となります。 1. 広告の表示 2. 誇大広告などの禁止 3. 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止 4. 前払い式通信販売の承諾などの通知 5. 契約解除に伴う債務不履行の禁止 6. 顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止 ※ガイドラインも御覧ください。 消費者庁、経済産業省では、とくに(1.)を防止するために、申込み画面例などを含む「インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」にかかわるガイドライン」 詳しくは、特定商取引法の対象となる通信販売のページをご覧ください。 通信販売を開始するためには、とくに許認可などを受ける必要はありません。しかし、扱う商品など(たとえばアルコール類)によっては、店舗販売と同様、各種許認可などが必要となる場合がありますのでご注意ください。 また、特定商取引法以外にも、景品表示法(消費者庁所管)や健康増進法(厚生労働省所管)などの法律により、虚偽・誇大な広告などが禁止されております。 詳しくは、経済産業省の所管団体である(社)日本通信販売協会や、各法律の所管省庁にご確認ください。 (社)日本通信販売協会では、インターネット通販の促進と消費者保護を図るために、インターネット通販において適切な取引を行う事業者を認定し、以下のような「オンラインマーク」を付与しております。 詳しくは、日本通信販売協会のウェブサイトをご覧ください。 |