「ろくでなし子」罰金40万円 東京地裁
3Dプリンターで女性器を模造できるデータを送ったなどとして、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪などに問われた漫画家の五十嵐恵被告(44)=ペンネーム「ろくでなし子」=に対し、東京地裁(田辺三保子裁判長)は9日、罰金40万円(求刑・罰金80万円)の判決を言い渡した。
起訴状などによると、五十嵐被告は2013〜14年、自身の性器をかたどった手こぎボート制作への出資に応じた人に、性器を模造できる3Dデータの保存先を示すURL付きのメールを送信したほか、都内のアダルトショップに女性器をかたどったわいせつ物3点を展示したなどとされる。
公判で、検察側は「性器を公然に露出したことと同じだ」とわいせつ性を指摘。これに対して、五十嵐被告は「女性器をモチーフにしたアート作品で、わいせつではない」などと無罪を主張していた。