
平成12年3月24日、国土交通省が国土交通省直轄工事(公共工事)において、地盤改良へのセメントの使用に関して規制を与えました。この規制によると地盤改良にセメントを使用する際、事前に六価クロムが発生しないかどうかを溶出試験によって測定しなさいというものです。しかし、民間工事においてはこのような規制はされておらず、六価クロム溶出試験はされていないのが現状です。六価クロムとはセメントと土を混ぜると発生するといわれ粘性土(火山灰)でよく発生します。山土にポルトランドセメントを混ぜれば、30パーセント以上の確率で環境基準(0.05mg/l)を超える六価クロムが発生します。

また、同じ粘性土でもローム質・陸源性の粘土(粘着度の高いもの)では特に出やすく、かつて重大な社会問題となったアスベストと並んで二大発がん性物質としてLARC(国際がん研究機関)及びEPA(米国環境保護庁)によりリストアップされています。これに対し各住宅会社様では地盤改良にセメントを使用する際の材料指定(六価クロム対応新型固化材)を開始していますがいまだ六価クロムの発生メカニズムは解明されておらず、材料指定をしても発生しないとは限りません。2003年2月15日に施行された土壌汚染対策法は土壌汚染の状況を把握し、土壌汚染によって生じる健康被害を未然防止することを目的に作られました。当然この六価クロムも特定有害物質として、法規制対象となっています。