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国税分野におけるFAQ

(1)国税分野における利用

Q1‐1 国税分野における個人番号・法人番号の利用範囲にはどのようなものがありますか。

(答)

番号法では、個人番号の利用範囲を社会保障、税、災害対策の分野に限定しており、国税分野では、国税の賦課又は徴収に関する事務等に個人番号を利用することができます。

なお、法人番号は、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、自由に利用することができます。

Q1‐2 社会保障・税番号制度の導入により、税務行政にどのような影響があるのですか。

(答)

社会保障・税番号制度の導入により、国税当局に提出される申告書・法定調書等の税務関係書類に個人番号及び法人番号が記載されることとなり、法定調書の名寄せや申告書との突合がより正確かつ効率的に行えるようになることから、所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税につながるものと考えています。

また、社会保障・税番号制度の導入に伴う納税者利便の向上策として、

  1. 1 住宅ローン控除等の申告手続における住民票の添付省略、
  2. 2 国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書の電子的提出の一元化

などの検討を進めているところです。

Q1‐3 社会保障・税番号制度の導入に向けて、国税当局はどのような対応をしているのですか。

(答)

社会保障・税番号制度の導入により、国税当局に提出される申告書・法定調書等の税務関係書類に個人番号及び法人番号が記載されることとなり、法定調書の名寄せや申告書との突合がより正確かつ効率的に行えるようになることから、個人番号・法人番号が記載された申告書や法定調書の受付・読み取りなどが可能となるよう、国税関係システムの整備を進めています。

また、番号法において、「国税庁長官は、法人等に対して、法人番号を指定し、通知する」と規定されており、国税庁は法人番号の付番機関となることから、法人番号の指定・通知等の業務を適切に行うために必要な体制整備やシステム構築を進めています。

(参考)

番号法では、税務分野において個人番号を利用することが可能とされるとともに、同法整備法や税法の政省令の改正により、1申告書・法定調書等の記載事項に提出者及び一定の方(注1)の個人番号・法人番号を追加、2法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける方等(注2)が告知すべき事項に個人番号・法人番号を追加するなどの措置がなされました。

(注)

  1. 1 扶養親族、青色事業専従者など
  2. 2 配当等の受領者、不動産等の譲渡対価を受領した者など

Q1‐4 社会保障・税番号制度の導入により、納税者にとって、どのようなメリットがありますか。

(答)

社会保障・税番号制度の導入を契機として、

  1. 1 住宅ローン控除等の申告手続における住民票の添付省略、
  2. 2 国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書の電子的提出の一元化

といった、納税者利便の向上策の検討を進めています。

また、国税庁では、これまで、マイナポータル(※)に、@自己の過去の税務申告や、A確定申告を行う際に参考となる情報などを掲載することについて検討をしてまいりましたが、現在内閣官房を中心に、年金支給額や社会保険料の納付証明、生命保険等の保険料証明などの情報を掲載することについて検討がなされていることから、これらのオンラインサービスとe-Taxとの連携を図るなどして、同様のサービスの提供が可能かどうかの検討を行うこととしています。

(※)国や自治体などの間の特定個人情報のやり取りの記録の閲覧、自治体などが保有する自らの特定個人情報の閲覧、自治体などからの予防接種や年金、介護などの各種のお知らせの受け取りなど、これまで「情報提供等記録開示システム」(いわゆる「マイ・ポータル」)で紹介されていた機能のほか、更なる国民の利便性向上を図るため、民間サービスとも連携し、利便性の高いオンラインサービスをパソコンや携帯端末など多様なチャネルで利用可能にする機能を有する個人ごとのポータルサイト。

Q1‐5 社会保障・税番号制度が導入されることにより、申告手続は簡素化されるのでしょうか。

(答)

国税庁では、社会保障・税番号制度の導入による納税者利便向上の具体的な施策の一つとして、住宅ローン控除等の申告手続における住民票の添付省略について、関係機関と協議を行うなど、その実現に向け検討を行っています。さらに、事業者負担の軽減策として、国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書の電子的提出の一元化についても、関係機関と協議を行うなど、検討を行っています。

Q1‐6 マイナポータルができたら、申告手続が簡素化されるのでしょうか。

(答)

マイナポータルでは、民間サービスとも連携し、利便性の高いオンラインサービスをパソコンや携帯端末など多様なチャネルで利用可能にすることについて、内閣官房を中心に検討が行われていると承知しています。

国税庁においては、内閣官房における検討状況を踏まえつつ、これらが実現された場合を見据え、納税者の方の利便性向上を図る観点から、マイナポータルとe-Taxとの連携について、検討することとしています。

(2)税務関係書類への番号記載

Q2‐1 社会保障・税番号制度の導入により、税務手続はどう変わりますか。

(答)

番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出される申告書・法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられました。

これらにより、納税者の方や法定調書提出義務者の方は、申告書・法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する場合には、その提出される方や一定の方に係る「個人番号・法人番号」の記載が必要となるほか、法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける方は、法定調書の提出義務者の方に対して個人番号・法人番号を通知することなどが必要となります。

民間事業者の番号利用例(法定調書の場合)

なお、社会保障・税番号制度導入後は、成りすましを防止するため、税務署等には、個人番号の提供を受ける際、本人確認が義務付けられています。したがって、納税者の方が、個人番号を記載した申告書、法定調書等を提出する際には、個人番号カード等の提示により、本人確認をさせていただくことになります。

また、法定調書提出義務者の方が法定調書に記載するために金銭等の支払等を受ける方から個人番号の提供を受ける場合など、他人の個人番号の提供を受ける際は、本人確認をしていただく必要があります。

(本人確認について、詳しくはQ3,4を参照して下さい。)

Q2‐2 税務関係書類は、どのような人の個人番号・法人番号を記載することになるのですか。

(答)

社会保障・税番号制度の導入に伴う税制上の対応として、1平成25年5月に番号法整備法、2平成26年5月に社会保障・税番号制度に係る税法の政令、3平成26年7月に税法の省令がそれぞれ公布され、申告書・法定調書等の記載事項に提出者及び一定の者に係る個人番号・法人番号を追加するなどの措置がなされました。

具体的には、

  1. 1 申告書等を提出される方
  2. 2 申告書等に記載された所得税の控除対象となる配偶者及び扶養親族
  3. 3 申告書等に記載された青色事業専従者及び白色事業専従者
  4. 4 源泉徴収義務者等を経由して税務署長等に提出すべきこととされている申告書等を提出される方及び当該申告書を受理した源泉徴収義務者等
  5. 5 法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける方その他法定調書に記載すべき方(控除対象扶養親族等)

の個人番号・法人番号の記載が必要となります。

なお、納付書や所得税徴収高計算書については、個人番号・法人番号の記載を追加する措置が規定されていないため、個人番号・法人番号記載の必要はありません。

Q2-3-1 申告書や法定調書等を税務署等に提出する際、必ず個人番号・法人番号を記載しなければならないのですか。

(答)

番号法整備法や税法の政省令の改正により、国税当局に提出される申告書や法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられております。

したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出される際には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係る「個人番号・法人番号」の記載が必要となります。

Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。

(答)

申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

Q2-3-3 申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合に罰則の適用はあるのですか。

(答)

申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。

Q2‐4 個人番号・法人番号は、いつから申告書、法定調書等の税務関係書類に記載する必要があるのですか。

(答)

申告書、法定調書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載は、例えば、

  1. 1 所得税や贈与税については、平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告書にあっては平成28年中に提出するもの))から、
  2. 2 法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、
  3. 3 消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から、
  4. 4 相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から、
  5. 5 酒税・間接諸税については、平成28年1月分の申告書から、
  6. 6 法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、
  7. 7 申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に提出する場合も含みます。)個人番号・法人番号の記載が必要となります。

Q2‐5 個人番号・法人番号を記載するための申告書や法定調書等の様式はいつ頃示されるのですか。

(答)

国税庁において、個人番号・法人番号を記載する申告書や法定調書等の様式制定に向けた検討を行っており、平成26年12月以降、国税庁ホームページにおいて、番号記載欄を追加した様式及び様式イメージの公表を行っております。このほかの様式についても、順次、様式を公表していく予定です。

なお、公表された様式イメージは、掲載時点における案であり、税制改正その他の状況により変更される場合があります。

詳しくは、税務関係書類の番号法に伴う修正内容の情報提供をご覧ください。

Q2‐6 法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等からの個人番号・法人番号の提供を受けることについては、猶予期間があると聞いていますが、全ての法定調書に個人番号・法人番号を記載する必要はないのでしょうか。

(答)

「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」や「特定口座年間取引報告書」等の税法に告知義務が規定されている一部の調書のうち、所得税法施行令第336条第2項に規定するいわゆる「みなし告知」の適用がある場合(「税法上告知したものとみなされる取引」)など、金融商品取引業者等において継続的な取引が行われているものについては、個人番号・法人番号の告知について3年間の猶予規定が設けられており、その間告知を受けるまでは、当該個人番号・法人番号について記載をする必要はありません(別紙「番号の猶予規定が設けられている法定調書一覧表」参照)。

ただし、「給与所得の源泉徴収票」や「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」等、猶予規定が設けられていない法定調書については、平成28年1月以後の金銭等の支払等に係る法定調書の提出までに個人番号・法人番号の提供を受け、記載していただく必要があります。

Q2‐7 給与所得の源泉徴収票は、どのように変更になりますか。

(答)

所得税法第226条第1項に規定する給与所得の源泉徴収票については、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等に係るものから新様式となり、給与等の支払を受ける者の個人番号、控除対象配偶者の氏名及び個人番号、扶養親族の氏名及び個人番号、給与等の支払をする者の個人番号又は法人番号の記載が必要となります。

ただし、本人に交付する給与所得の源泉徴収票については、個人番号又は法人番号の記載は不要です。

また、上記の変更に合わせ、給与所得の源泉徴収票の様式が現行のA6サイズからA5サイズに変更になりますので、ご注意ください。

(更新理由)
 当初、従業員に交付する源泉徴収票等には、その従業員の個人番号を記載することとなっていましたが、平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされたため、内容を更新しました。詳しくは、「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載不要について(PDF/207KB)」をご覧ください。

Q2‐8 本人へ交付する源泉徴収票や支払調書へ番号を記載してよいですか。

(答)

税法上、本人に対して交付義務のある源泉徴収票や支払通知書等について、個人番号(給与所得の源泉徴収票及び退職所得の源泉徴収票については、支払者の法人番号を含む。)の記載は不要です。

なお、税法上、本人に対して交付義務のない法定調書についても、支払内容の確認などのために本人に対してその写しを交付する場合があるかと思いますが、そのような行為は、個人番号関係事務に該当しないことから、番号法第19条の特定個人情報の提供の制限を受けることとなるため、本人及び支払者等の個人番号を記載することはできません。

(参考)
 個人情報保護法25条に基づく開示請求による場合等においては、交付を受ける本人の個人番号に限っては提供できる旨、特定個人情報の適正な取扱に関するQ&A(特定個人情報保護委員会)のQ5-7及びQ5-8に記載されています。

特定個人情報の適正な取扱いに関するQ&Aはこちら。(特定個人情報保護委員会ホームページへ移動します)

(更新理由)
 当初、従業員に交付する源泉徴収票等には、その従業員の個人番号を記載することとなっていましたが、平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされたため、内容を更新しました。詳しくは、「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載不要について(PDF/207KB)」をご覧ください。

Q2‐9 法定調書作成などのために、平成28年1月(個人番号の利用開始)前に、従業員などから個人番号の収集をすることは可能ですか。

(答)

平成28年1月前であっても、平成28年1月から始まる法定調書の提出などの個人番号関係事務のために、個人番号の通知を受けている本人から、あらかじめ個人番号を収集することは可能とされています(詳しくはこちら(内閣官房ホームページへ移動します。))。

Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

(答)

法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

Q2‐11 平成28年分の扶養控除等申告書に個人番号を記載できるのはいつからですか。

(答)

給与所得者が、平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に源泉徴収義務者に提出する場合、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載する必要はありません。

ただし、Q2-9のとおり、源泉徴収義務者は、平成28年分の給与所得の源泉徴収票に給与所得者本人等の個人番号を記載するために、平成28年1月より前であっても、給与所得者に対し、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載するよう求めても差し支えありません。

Q2‐12 共有持分に係る不動産の使用料等の支払調書は、共有者全員の個人番号(法人番号)を記載する必要があるのですか。

(答)

現在、共有持分に係る不動産の使用料等の支払調書は、共有者の各人ごとに作成することとされています。番号制度導入後も同様に、各人ごとに支払調書を作成し、各人の個人番号(法人番号)も記載した上で提出していただくことになります。

また、それぞれの共有持分が不明な場合には、支払った総額を記載した支払調書を共有者の枚数作成することとなっていますが、支払を受ける者の欄には、共有者連名ではなく各人ごとに記載してください。なお、摘要欄には、1「共有持分不明につき総額を記載」とし、2他の共有者の数、3他の共有者の氏名(名称)及び個人番号(法人番号)を記載してください。

(3)本人確認(総論)

Q3‐1 個人番号が記載された申告書、法定調書等を税務署等へ提出する際や、法定調書提出義務者が金銭の支払を受ける者から個人番号の提供を受ける際の本人確認はどのように行うのですか。

(答)

個人番号の提供を受ける際は、成りすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。

したがって、個人番号が記載された申告書や申請・届出書等を税務署等へ提出する際には、税務署等で本人確認をさせていただくことになります。また、法定調書提出義務者の方が法定調書に記載するために金銭等の支払等を受ける方から個人番号の提供を受ける際(注)には、本人確認をしていただく必要があります。

本人確認には、記載された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)及び申告等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要とされています。具体的には、原則として、1個人番号カード(番号確認と身元確認)、2通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、3個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで本人確認を行うこととされています。

(注)

番号法整備法や税法の政省令が改正されたことにより、法定調書提出義務者の方は法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが、法令で定められた義務となっているため、金銭等の支払等を受ける方から個人番号の提供を受ける必要があります。

なお、番号法第14条において、個人番号利用事務等実施者は、法定調書等の提出のために必要な個人番号の提供を受けることできる旨が規定されています。

Q3‐2 法定調書提出義務者が上記の方法で本人確認ができない場合には、どのようにすればよいのですか。

(答)

番号法施行規則において、原則的な方法による本人確認が困難な場合には、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認も認められていますので、これにより確認していただくことになります。

なお、国税庁では、本人確認に関する国税庁告示を定めておりますので、 詳しくは「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(国税庁告示)」をご覧ください。

Q3‐3 源泉徴収票の作成等のために、従業員から個人番号の提供を受ける際にも本人確認を行わなければならないのですか。

(答)

従業員の身元確認については、雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っており、知覚(対面で確認)することにより、本人に相違ないことが明らかと判断できる場合には、身元確認のための書類の提示は必要ありません。ただし、番号確認は行う必要があります。

なお、国税庁では、本人確認に関する国税庁告示を定めておりますので、詳しくは「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(国税庁告示)」をご覧ください。

Q3‐4 継続的な取引に関する法定調書についても、金銭の支払を受ける者から個人番号の提供を受ける場合には、毎回、本人確認を行わなければならないのですか。

(答)

個人番号の提供を受ける都度、本人確認を行う必要があります。ただし、2回目以降の番号確認については、個人番号カードや通知カード等の提示を受けることが困難な場合には、初回の本人確認の際に提供を受けた個人番号の記録と照合することにより確認することも認められています。

Q3‐5 本人確認方法として、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認等も番号法施行規則で認められていますが、その具体的な内容を教えてください。

(答)

「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」等の具体的な内容については、国税庁告示を定めています。

詳しくは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(国税庁告示)」をご覧ください。

Q3‐6 税理士等の代理人が顧客の個人番号を記載した申告書等を提出する際の本人確認はどのように行うのですか。

(答)

代理人の方が顧客の個人番号を記載した申告書等を提出される際には、1代理権、2代理人の身元及び3本人の番号を確認させていただきます。

具体的には、原則として、1委任状、2代理人の方の個人番号カードや運転免許証(身元確認)、3顧客の個人番号カードや通知カードの写しなどにより本人確認をさせていただくことになります。

なお、代理人の方が税理士の方である場合には、1税務代理権限証書、2税理士証票、3顧客の個人番号カードや通知カードの写しなどにより、本人確認をさせていただきます。

Q3‐7 源泉徴収義務者が従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出を受ける場合、控除対象配偶者等についても本人確認する必要があるのですか。

(答)

番号法では、本人からその者の個人番号の提供を受ける場合には、本人確認を行うこととされていますので、源泉徴収義務者の方は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などを提出する従業員本人の本人確認を行うこととなります。

なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載される控除対象配偶者や控除対象扶養親族等の本人確認は、給与所得者自身が行うこととなります。

(4)本人確認(国税庁告示)

Q4‐1 あらかじめ氏名や住所等を印字した上で交付した書類による身元確認も可能ですか。

(答)

国税分野の手続においては、事業者が個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)を印字した書類を顧客に交付し、顧客からその書類の返送を受け、当該書類に記載されている個人識別事項と別途提示を受けた番号確認書類(通知カード等)の個人識別事項が同一であることを確認することによって身元確認を行うことができます。

個人識別事項が印字された書類を顧客に交付するに当たっては、現に手続を行う者が本人に相違ないことについて、事業者において、既に確認ができているものと想定されることから、当該書類による確認を認めております。(関係告示はこちら

Q4‐2 従業員や親族から個人番号の提供を受ける場合も本人確認が必要ですか。

(答)

国税分野の手続においては、事業主が従業員から個人番号の提供を受ける場合に、当該従業員を対面で確認することにより本人であることが明らかな場合には、身元確認書類の提示を不要としています。(関係告示はこちら

また、申告書を提出する者が扶養控除対象配偶者や扶養控除対象親族から個人番号の提供を受ける場合、法定調書提出義務者が継続的に取引を行っている方から個人番号の提供を受ける場合にも、対面で確認をすることにより、本人であることが明らかな場合には身元確認書類の掲示を不要としています。(関係告示はこちら

ただし、この場合、従業員の入社時や取引開始時などに番号法などで定めるものと同程度の身元確認を行なっている必要があります。

なお、この場合であっても番号確認は必要となりますのでご留意ください。

Q4‐3 本人確認について、個人番号カード等(写し)の提出に代えて、個人番号カード等の写真を撮って送信する方法も可能ですか。

(答)

国税分野の手続においては、事業主が従業員の個人番号を電子メールなどにより、電子的に提供を受ける場合は、番号確認書類(通知カード等)や身元確認書類(運転免許証等)の提出を受ける代わりに、当該画像データの送信を受けて、確認することも可能です。(関係告示はこちら

Q4‐4 従業員や顧客に発行したIDやパスワードの入力により、身元確認をすることも可能ですか。

(答)

国税分野の手続においては、事業主が従業員や顧客の個人番号を電子メールなどにより、電子的に提供を受ける場合は、従業員や顧客に対して一に限り発行したID及びパスワードを入力してログインした端末から送信を受けたことを確認することにより、身元確認を行うことができます。

この場合のID及びパスワードは、事業者によって、従業員や顧客について番号法や税法などで定めるものと同程度の身元確認を行った上で発行されたものである必要があります。(関係告示はこちら

なお、この場合であっても番号確認は必要になりますのでご留意ください。

Q4‐5 自身の個人番号に相違ない旨の申立書とはどのようなものですか。

(答)

事業主が従業員等から個人番号の提供を受けた場合には、番号確認書類の提示を受ける必要があります。番号確認書類には、個人番号カード、通知カード、住民票の写しがありますが、従業員等がこれらの書類の提示ができない場合には、事業主が本人確認義務を果たすことができないこととなるため、国税分野においては、こういった場合に限り、従業員等から「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」の提出を受け、これにより番号確認を行うことができます(関係告示はこちら

「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」には、提出する者の個人番号のほか、個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)の記載が必要になるほか、本人の署名、押印があるなど、本人が作成したことが分かるものである必要があります(標準的な様式はこちら(PDF/47KB))。

また、個人番号の提供を電子的に受ける場合であっても、当該書類による番号確認を行うことができます。(関係告示はこちら

(5)e-Tax関係

Q5‐1 社会保障・税番号制度が導入されることにより、e-Taxに関連する手続に変更点はありますか。

(答)

社会保障・税番号制度が導入されることによる、e-Taxに関連する手続の主な変更点は、以下の3点となります。

  1. 現在、個人の方がe-Taxで申告手続等を行う際に必要な公的個人認証サービスに基づく電子証明書は、「住民基本台帳カード」に格納されていますが、社会保障・税番号制度導入に伴い、平成28年1月以降に申請・交付が開始される「個人番号カード」に格納されますので、e-Taxを利用して申告手続等を行う際には、原則として、「住民基本台帳カード」に代えて、「個人番号カード」を使用することとなります。
     ただし、「個人番号カード」の交付開始以前に発行された「住民基本台帳カード」に格納された電子証明書は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。
  2. 社会保障・税番号制度導入を契機として、個人の利用者について、平成29年1月以降は、申告の際に、現在の公的個人認証サービスに基づく電子証明書を利用する方式に加え、公的個人認証サービスに基づく電子証明書及びICカードリーダライタを利用しない新たな認証方式(注)の導入を予定しております。
    (注) 新たな認証方式とは、携帯電話等を利用した音声通信認証等による本人確認を行った上で交付された利用者識別番号及び暗証番号を使用し、申請等を行う方式です。
  3. 社会保障・税番号制度導入に伴い、税務署等に提出される申告書や法定調書等の税務関係書類に個人番号又は法人番号を記載することが義務付けられましたので、書面の場合と同様にe-Taxで送信する申告書や法定調書等の入力事項に個人番号又は法人番号が追加されることとなります。

Q5-2 現在、「住民基本台帳カード」に格納された電子証明書を読み込む際に使用しているICカードリーダライタは、「個人番号カード」でも引き続き使用できますか。

(答)

平成28年1月以降に申請・交付が開始される「個人番号カード」に対応したICカードリーダライタについては、地方公共団体情報システム機構にて確認中と伺っております。

なお、公的個人認証サービスに基づく電子証明書に対応するICカードリーダライタに関するご質問については、公的個人認証サービス共通基盤事業運用会議が運営する公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)にお問い合わせください。

Q5-3 現在e-Taxのログイン時に必要とされている利用者識別番号は社会保障・税番号制度導入後は、個人番号に代わるのでしょうか。

(答)

番号法上、個人番号のみでは、本人確認を行うことができないことから、番号制度導入後もe-Taxへログインする際は、これまでどおり利用者識別番号を使用することになります。

(6)その他

Q6‐1 番号法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは具体的に誰を指すのですか。

(答)

番号法において、「個人番号利用事務実施者」とは、「個人番号を使って番号法別表第一で定める事務(個人番号利用事務)を処理する者」をいい、国税分野では、国税庁長官をはじめ、国税局や税務署等において国税の賦課又は徴収の事務に従事する者が「個人番号利用事務実施者」となります。

また、番号法において、「個人番号関係事務実施者」とは、「法令に基づき、個人番号利用事務に関し他人の番号を利用した事務(個人番号関係事務)を行う者」をいい、国税分野では、例えば、従業員等の個人番号を記載した源泉徴収票を提出する法定調書提出義務者の方などが「個人番号関係事務実施者」となります。

なお、番号法においては、個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者を合わせて「個人番号利用事務等実施者」としています。

Q6‐2 特定個人情報の提供については番号法で制限されていますが、国税分野において、特定個人情報の提供を行うのはどのような場合ですか。

個人番号の提供については、番号法第19条で、法で規定する場合以外は個人番号の提供をしてはならないとされています。

国税分野において、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の提供を行うことができる場合としては、

  1. 1 個人番号関係事務実施者からの提供(例:民間事業者が自身の個人番号及び従業員等の個人番号が記載された源泉徴収票を税務署へ提出)【番号法第19条第2号】
  2. 2 個人番号関係事務実施者への提供(例:従業員等が本人又は扶養親族の個人番号が記載された扶養控除等申告書を勤務先へ提出)【番号法第19条第3号】
  3. 3 本人(代理人)から個人番号利用事務実施者である国税庁長官(税務署等)への提供(例:本人又は代理人が、本人の個人番号を記載した申告書等を税務署等へ提出)【番号法第19条第3号】
  4. 4 本人から委託者への提供(例:申告書等作成のため、本人から税理士へ個人番号を提供)【番号法第19条第5号】
  5. 5 地方税法等に基づく、国税庁長官から市区町村長等への国税又は地方税情報の提供(例:個人番号を含む所得税申告書情報の地方税当局への提供)【番号法第19条第8号】
  6. 6 租税に関する法律の規定による質問、検査等が行われる際の提供(例:税務調査における調査対象先からの個人番号を含む情報の提供)【番号法第19条第12号】

などがあります。

Q6‐3 社会保障・税番号制度の導入に向けた関係民間団体や業界団体への周知はいつ行う予定ですか。

(答)

国税庁においては、社会保障・税番号制度の円滑な導入のため、平成26年秋以降、順次、関係民間団体や業界団体に対して、社会保障・税番号制度の内容及び税務分野における個人番号・法人番号利用などについて周知を行っています。

なお、国税庁では、今後とも、各種研修会などのあらゆる機会を通じて、積極的に社会保障・税番号制度の周知を図っていくこととしています。

Q6‐4 事業者が個人番号を取り扱うに当たって、注意すべきことはありますか。

(答)

原則として個人番号は、番号法に定められた利用範囲を超えて利用することはできないほか、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)をむやみに提供することもできません。

また、個人番号を取り扱う際は、個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。具体的な措置については、平成26年12月に特定個人情報保護委員会より「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が示されていますが、このガイドラインに沿った措置が必要になります。

国税に関する手続において、事業者の方は従業員や顧客の個人番号を記載した書類の作成・保管等を行うことになりますが、その取扱いについては、1書面により行う場合、2システムにより行う場合、3委託により行う場合などが考えられます。事業者の方は、その取扱方法や事業規模等に合った措置が必要となりますが、ガイドラインや特定個人情報保護委員会のFAQにおいて、それぞれの対応方法が詳しく解説されていますので、ご確認の上、必要な対応を行ってください。

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」はこちら(特定個人情報保護委員会ホームページへ移動します)

特定個人情報の適正な取扱いに関するQ&Aはこちら。(特定個人情報保護委員会ホームページへ移動します)

Q6‐5 税務調査で安全管理措置が適当か確認することはありますか。

(答)

特定個人情報の安全管理措置の適否の判断については、特定個人情報保護委員会が所掌しており、国税当局は判断する立場にないため、確認をすることはありません。

Q6‐6 従業員等の個人番号が記載された給与所得の扶養控除等申告書などの漏えいがあった場合、担当者や企業は罰せられるのですか。

(答)

個人番号が漏えいした場合の罰則の適用は故意犯を想定したものとなっており、事業者が従業員の指導等の一定の安全管理措置を講じていれば、意図せずに個人番号が漏えいしたとしても、直ちに罰則の適用となることはないとされています。

なお、個人番号を取り扱う者が正当な理由なく故意に個人番号を含む情報を漏えいさせた場合には、刑事罰が科されることとなります。