(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
簡単に言えば
脅迫罪は、脅すことですが、その内容には「危害(害悪告知)」「名誉」「生命」に害を加えるということが必要となります。
1)殺すぞ
2)殴るぞ
3)言いふらして住めなくしてやる(会社に居れなくしてやる)等の文言
4)お前の財産を潰してやる(家を放火して燃やしてやる)等の文言
5)親族にも同じ事をしてやる等の文言
上記が、害悪告知となり「脅迫罪」を構成する内容となります。
強要罪
これは、する義務が無いのを承知で、自分に有利とするためにしないと、○○をするぞ(○○は害悪告知)と脅して強制的にさせること、又は、相手の権利を妨害したりすることで成立はします。
>被害者側が恐怖を感じれば、それだけで脅迫罪は成立する
上記は、間違いではありませんが、恐怖を感じるのではなく「害悪告知」があるかで変わります。
もし、何らかのトラブルで相手が「一見強面」と仮定して、それで恐怖を感じたら脅迫罪になりますか?
答えはNOです。
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