韓国の憲法裁判所は29日、慰安婦問題をめぐる昨年末の韓日間の合意が憲法に違反するとして、弁護士団体が出した違憲審判請求を全員裁判部で審理することを決めたと発表しました。
弁護士団体の「民主社会のための弁護士会」は先月、日本軍慰安婦問題をめぐる韓日政府間の合意が憲法に違反するとして、慰安婦被害者29人や慰安婦被害者の遺族らを代理して、憲法裁判所に提訴していました。
憲法裁判所の関係者は、請求が明確に不適切だとする根拠はないと判断し、全員裁判部で本格的な審理を始めることにしたものだと説明しました。
「民主社会のための弁護士会」は、被害者の日本政府に対する賠償請求権を封鎖するなど、被害者の財産権、人間としての尊厳と価値を侵害されたと主張しています。
一方、韓国外交部は、憲法裁判所の審理とは関係なく、韓日間の合意を継続して履行していくとの立場を示しました。