2016年04月28日 21時06分
「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、元女優で、現自民党東京都みらい創生支部長の田島美和氏が、発行元の文藝春秋に謝罪広告と損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が4月28日、東京高裁であった。高世三郎裁判長は、文藝春秋に謝罪広告の掲載と440万円の支払いを命じた1審判決を取り消して、田島氏側の請求を棄却する判決を言い渡した。
田島氏は、週刊文春が2013年5月から6月にかけて、週刊文春誌面やそのウェブサイトに掲載した記事で、「過去に暴力団組長と男女関係があった」などと報じられたことで、自民党から立候補を予定していた同年7月投開票の参議院選への出馬を断念せざるを得なくなったとして、謝罪広告と損害賠償を求めて提訴した。
1審の東京地裁は、週刊文春の記事が依拠した証言について「客観的な証拠に沿わない不自然な内容で、不合理に変遷しているため、信用できない」と判断。記事の重要部分が「真実だと認められない」として、謝罪広告の掲載と440万円の損害賠償を文藝春秋側に命じた。文藝春秋は「不当判決」として控訴していた。
2審の東京高裁は、週刊文春の記者が、記事の重要部分について「真実であると信じたことには相当な理由がある」と判断した。記事掲載については、故意または過失を欠くため、名誉毀損はみとめられないとして、1審判決を取り消して、田島氏の請求を棄却した。
文藝春秋は、弁護士ドットコムニュースの取材に「取材の正当性を認めた当然の判決である」とコメントした。