ごまめ邸、i-smartと雑木林

一条工務店のi-smartで、延床34坪のマイホームを建てました。
記録と情報共有の場として、ブログに綴ります。
基本的にリンクフリーです。


テーマ:
こんばんわ、ごまめです。

無事にブログタイトルの変更作業が完了してホッとしました。
amebaブログのタイトルを変えるのと同時に、ブログ村でもタイトルを変更するんですが、ブログ村の方はじゃっかんタイムラグがあります^^;
昨晩に変更作業をしたら、直後は旧タイトルのままになっていましたが、翌朝見たら反映が完了していました。

注文戸建の方にもランキング登録をしたので、一条で建築中の方以外からもご意見等頂ければ幸いです。ドウゾオテヤワラカニ。。
そして、私自身も他のハウスメーカーや工務店、建築家で建てられている方の中で、参考になるものがあればぜひ取り入れたいと思っています。


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さて、今日は仮契約について書こうと思います。

ごまめ家が暮らすi-smart34坪、ただいま設計中!-仮契約書

既に建築中、居住中の方にはツマラナイ話になりそうですが、これから一条工務店を検討する方には参考にして頂ければ嬉しいですし、私自身の行動を記録として残したいと思い、記事にします。

一条工務店で家を建てようとすると、あるタイミングで仮契約を求められます。
仮契約とは何かというと、
まず施主は契約金として100万円を支払います(この100万円は建物代金に充当されますので、いわば預かり金のようなものです)
すると、土地ナシの場合、一条工務店でも土地を探してくれるようになります。わが家の場合も仮契約を結んだことで土地探しがスタートしました。
また、仮契約申込時の坪単価や適用キャンペーンが固定されることとなります。
ちなみに、仮契約の解約は可能で、解約した場合は、一条工務店側に発生した諸費用を差し引いて返金されます。(諸費用発生がゼロなら100万円全額返金)

土地アリの場合は、、よく知りません(^_^;)
坪単価と適用キャンペーンの固定がメインでしょうか?


で、ごまめ家は2013年6月末に仮契約を求められたんですが、インターネットで色々と調べるとトラブル事例も見られたので、少し不安になってきました。

仮契約書の書類を見せてもらったんですが、条文等でますます気になる箇所があります。
契約の中には解除規定があります。(私の契約書では第7条になっています)
この第7条には「甲(施主)または乙(一条工務店)は、次の各号いずれかに該当する場合は契約を解除することができる」とあります。各号とは次の3つ。

(1)甲がローンNGなど、甲にやむを得ない事情があった時
   ⇒ふむふむ、それはそうだ。やむを得ない。

(2)甲または乙が破産またはその恐れがある時
   ⇒ふむふむ、これも仕方ない

(3)甲またはその配偶者が暴力団関係者であることが判明した時
   ⇒ん?甲だけ?甲または乙じゃないの??

⇒あれ?この3パターンだけ??他はないの??

ちなみに条文の文言はそのままではありませんが、意味は大体同じです。

条文通りに読むと、この仮契約は簡単に解除できないように読めます。
ちなみに第8条に、1年が経過しても本契約に至らなかった場合も解除できる旨が記載されているため、1年待てば仮契約の解除は可能ですが、1年も100万円を預けたままなんて無理です。


私は営業氏から、希望の土地が見つからない等、一条での建築を諦めた場合は仮契約を解除できると聞いていました。
そこで、条文はこうなっているが、そういった場合に本当に仮契約を解除できるのかをメールで確認しました。
すると、「契約書はこのような形になるが、その場合は全額返金で解除が可能。」との回答が返ってきました。
実際にインターネットで色々調べてみても、仮契約を解除した人の多くは、個人的な理由で解除しても無事に100万円が返ってきているようなので、おそらく大丈夫なのだろうと判断しました。
いちおう営業氏の言質もとりましたしね。

しかし、そうであれば、契約書の文言もそのように書いてほしいです。
条文化すると、仮契約解除のハードルが下がることを一条の法務部門は危惧しているんでしょうか?

また、7条(3)の暴力団規定も気になります。
これって、甲だけに絞る必要はないと思うんですけどね。「甲または乙」でいいと思います。
もし担当営業さんが暴力団関係者だったり、一条のエライさんが暴力団と癒着していることが分かったら、とても契約なんて気になれませんよね。


正直、この仮契約書の7条は個人的に嫌いです。感じ悪いですむっ
あまりにも自分たち側に寄りすぎという所が透けて見える気がします。
しかし、本契約ではけっこう施主に寄り添った条文も見られたりします。(これはまた別の機会にでも書けたら・・・)
よく分からない会社ですね。
まぁごまめ家も、最終的にこの仮契約書の内容で契約した訳ですが。


これから仮契約をされる方は、疑問に思われたことはトコトン営業さんにぜひ確認してみて下さい。
仮契約を解除するつもりで締結する人はいないと思いますが、いつ仮契約解除の必要が出てくるかは分からないので、少なくとも言質はとっておく方がいいですよ。

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