不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「道路法」という項目がある。
どのような不動産が道路法の対象となり、どのような制限を受けるのだろうか。
ここでは、不動産の重要事項説明における道路法について説明する。
道路法とは?
道路法は、道路網の整備のため、道路に関して認定・管理・保全や費用の分担区分等に関する事項を定め、交通の発達に寄与することを目的として1952(昭和27)年に定められた。
道路法上の道路とは、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道をいい、トンネル・橋など道路と一体となってその効用を全うする施設または道路の付属物等を含んだものと定義している。
一方、道路法上の道路ではない道路もある。私道・農道・林道などがこれに該当する。現況は公衆の通行する道路(国有地)でありながら、道路法上の道路ではないものも多く、これらは里道(りどう)と呼ばれる。
道路の新設・改築等に関して区域が決定された後、道路の使用が開始されるまでの間は、その区域内(道路予定区域)で、土地の形質の変更や工作物の新築・増築・改築等をする場合は、道路管理者の許可を受けなければならない。
道路管理者とは以下をいう。
・指定区間内の国道:国土交通大臣
・指定区間外の国道:都道府県または政令指定都市
・都道府県道:都道府県または政令指定都市
・市町村道:市町村
また道路管理者は、建物と道路が一体的な構造(道路一体建物)になることについて、新築建物の所有者と協定(道路一体建物に関する協定)を締結して、当該道路の新設・改築・維持等を行うことができ、公示のあった協定は、公示後にその道路一体建物の所有者になった者にも効力がある。
道路の区域の決定や道路一体建物に関する協定は、関係地方整備局または都道府県(市町村)で確認することができる。
不動産売買において、売買の対象となる敷地が道路予定区域など道路法に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「道路法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明しなければならない。