日弁連が放送法の「政治的公平性」巡り意見書
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日弁連=日本弁護士連合会は、放送法で規定された「政治的公平性」に関して、「政府がみずから判断し、電波の停止などの処分を行うことは報道の自由を侵害し許されない」とする意見書をまとめ、総務省に提出しました。
日弁連は、放送法4条に規定された放送事業者に求める「政治的公平性」について意見書をまとめ、27日、総務省に提出しました。
意見書では、「電波法に基づき電波の停止を命じる可能性に関する高市総務大臣の先の国会答弁が行われた。『政治的公平性』を政府がみずから判断し、電波停止などの処分を行うことができるとすれば、放送による報道の自由を侵害するもので許されない」としています。さらに、「政府は見解を撤回し、放送局の自律的な取り組みによって放送倫理が確立されることを尊重すべきだ」としています。
意見書を受けた総務省は「表現の自由を尊重することは重要だと認識している。放送法4条が法規範性を持つという認識は従来から変わっていない」としています。
意見書では、「電波法に基づき電波の停止を命じる可能性に関する高市総務大臣の先の国会答弁が行われた。『政治的公平性』を政府がみずから判断し、電波停止などの処分を行うことができるとすれば、放送による報道の自由を侵害するもので許されない」としています。さらに、「政府は見解を撤回し、放送局の自律的な取り組みによって放送倫理が確立されることを尊重すべきだ」としています。
意見書を受けた総務省は「表現の自由を尊重することは重要だと認識している。放送法4条が法規範性を持つという認識は従来から変わっていない」としています。