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特定秘密保護法は表現や報道の自由を侵害し憲法違反だとして、フリージャーナリストら37人が国を相手に法律の無効確認と損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、一審東京地裁に続いて原告全面敗訴を言い渡した。
原告側は、秘密指定で行政機関への取材が難しくなった上、取材や報道自体が萎縮していると主張したが、小林昭彦裁判長は「法律が取材活動を制約しているとは認められない」と損害賠償請求を退けた。無効確認については、訴え自体が不適法として審理に入らずに門前払いした。
判決後、原告代理人の弁護士は「不当判決で、上告して争いたい」と話した。
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