在日特権を許さない市民の会(在特会)のメンバーらに事務所へ乱入され、暴言を吐かれたとして、徳島県教職員組合と元書記長の女性(64)が在特会と会員ら10人に約2千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、高松高裁は25日、「人種差別的な行為だった」と認定して計約230万円の支払いを命じた一審判決を変更、賠償額を計約436万円とした。
生島弘康裁判長は判決理由で、会員らによる一連の行為について「会が差別の対象とする在日朝鮮人の支援者は攻撃や被害を受けるということを広く知らしめ、支援活動を萎縮させる目的と効果を持つ」と判断し、「人種差別的思想に基づく行為にほかならない」と結論付けた。
控訴審で原告側は「攻撃対象は日本人であっても、在日朝鮮人の排斥を目的とした攻撃だ」と主張していた。〔共同〕