芸能人のパスワードを類推して電子メールを勝手に見たり、職場のパソコンで同僚の個人情報を入手したりしたとして、不正アクセス禁止法違反の罪などに問われた元岐阜県職員河野明仁被告(47)に、横浜地裁川崎支部は26日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 水野峻志裁判官は判決理由で「性的興味や好奇心を満足させるための犯行で動機に酌むべく点はない。県職員の立場を利用しており悪質だ」と指摘した。

 判決によると、2014年9月~昨年11月、57回にわたって芸能人や岐阜県職員ら24人のヤフーメールなどのアカウントに侵入したほか、13年8月~14年9月には、岐阜県の女性職員らの健康診断結果などの個人情報を取得した。(共同)