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執行猶予判決…当時の判決文代読

 対立する活動家の拠点を襲撃したとして暴力行為法違反などに問われ、1977年3月の判決期日に出頭しないまま逃亡していた男に対し、東京地裁は27日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。公判を担当した桑田連平裁判長が約40年前に書いた判決文を、現職の鈴木巧裁判長が代読した。

     判決を受けたのは、革労協反主流派の非公然活動家、山田福恵被告(65)。判決は「被告側は(対立派の)度重なる攻撃に対処する防衛的な行為と正当性を主張するが、理由がない」と指摘した。

     地裁や関係者によると、山田被告は76年3月に保釈後、結審までは公判に出ていたが、77年3月の判決期日に現れず、そのまま逃亡し、今年1月に身柄を確保された。

     公判は結審しているため審理の再開はせず、地裁が約40年間保管していた判決文が代読された。公判中の逃亡に対して新たな刑罰は適用されないものの、保釈時に納付した保証金の一部は没取されているという。【近松仁太郎、島田信幸】

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