27文科高第1186号
平成28年3月31日
各国公私立大学長 各国公私立高等専門学校長 独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体の長 殿 各公立大学法人の理事長 大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長 大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 放送大学学園理事長
文部科学省高等教育局長 常盤 豊
大学設置基準等の一部を改正する省令の公布について(通知)
このたび,別添1及び別添2のとおり,「大学設置基準等の一部を改正する省令」(平成28年文部科学省令第18号)が平成28年3月31日に公布され,平成29年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正は,社会のあらゆる分野で急速な変化が進行する中で,大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)がその使命を十全に果たすためには,その運営についても一層の高度化を図ることが必要であることを踏まえ,全ての大学等に,その職員が大学等の運営に必要な知識・技能を身に付け,能力・資質を向上させるための研修(スタッフ・ディベロップメント。以下「SD」という。)の機会を設けることなどを求めるものです。
改正の概要及び留意すべき事項等は下記のとおりですので,十分御了知いただき,その運用に当たっては遺漏なきようお取り計らいください。
記
第1 改正の概要
1 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)の一部改正
大学は,当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため,その職員に必要な知識及び技能を習得させ,並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第25条の3に規定するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとすること。(第42条の3関係)
2 高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)の一部改正
高等専門学校は,当該高等専門学校の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため,その職員に必要な知識及び技能を習得させ,並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第17条の4に規定するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとすること。(第10条の2関係)
3 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)の一部改正
(1) 大学院は,当該大学院の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため,その職員に必要な知識及び技能を習得させ,並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第14条の3に規定するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとすること。(第43条関係)
(2) その他所要の規定の整備を行うこと。(第10条第2項関係)
4 短期学設置基準(昭和50年文部省令第21号)の一部改正
短期大学は,当該短期大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため,その職員に必要な知識及び技能を習得させ,並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第11条の3に規定するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとすること。(第35条の3関係)
第2 留意事項
1 専門職大学院の扱いについて
専門職大学院については,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第42条第1項の規定により大学院設置基準に係る規定が適用され,大学院と同様の扱いとなること。
2 対象となる職員について
「職員」には,事務職員のほか,教授等の教員や学長等の大学執行部,技術職員等も含まれること。
3 「機会を設けること」について
(1) 今回の改正は,個々の職員全てに対して一律に研修の機会を設けることを義務付ける趣旨ではなく,SDの具体的な対象や内容,形態等については,各大学等において,その特性や実態を踏まえ,各職員のキャリアパスも見据えつつ,計画的・組織的に判断されるべきこと。
(2) SDの機会については,各大学等が自ら企画して設けるほか,関連団体等が実施する研修に職員が参加する機会を設けることなどが考えられること。
4 「その他必要な取組」について
SDを効果的・効率的に実施する観点から,各大学等において,その実情に応じ,例えば職員の研修の実施方針・計画を全学的に策定するなどの取組を行うことが期待されること。
第3 施行期日
本通知に係る省令については,平成29年4月1日から施行することとしたこと。
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3338)
-- 登録:平成28年04月 --
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