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在日特権を許さない市民の会 - 呟き : 言質、獲ったどー! 「ヘイトスピーチは国際法において定義も条文もない」 by 国連報告者

2016年4月26日(火曜日)

言質、獲ったどー! 「ヘイトスピーチは国際法において定義も条文もない」 by 国連報告者

カテゴリー: - A0002173 @ 19時46分13秒

関西地区担当副会長反日ハンター・神功正毅です。

国連人権理事会が任命した特別報告者で「表現の自由」を担当する米カリフォルニア大アーバイン校のデビッド・ケイ教授が「ヘイトスピーチは国際法においては定義も条文もない」と回答しました。

logmi/「ヘイトスピーチは国際法において定義も条文もない」国連報告者 デビッド・ケイ氏による会見

http://logmi.jp/140667

<引用開始>

2016年4月19日、日本外国特派員協会主催により、国連人権理事会が任命した特別報告者で「表現の自由」を担当する米カリフォルニア大アーバイン校のデビッド・ケイ教授が記者会見を行いました。訪日後、約1週間に及び「ジャーナリストの権利保護」「日本国民の情報へのアクセス」「インターネットの自由」について調べていたケイ氏。記者からのヘイトスピーチの状況に関する質問について「ヘイトスピーチは国際法においては定義も条文もない」と回答しました。

<引用終了>

このデビッド・ケイ教授の言葉は「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」の

第1条

2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。

4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。

これらの条文を裏付けるものであり、市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先を妨げるものではなく、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に干渉し得ないこと、それどころか、保護のための特別措置がその目的の達成後は廃止されなければならないことを示しています。

この言葉は我々憂国派が50億、100億ドルつんでも言ってほしかった内容です。(持っていないけど)

続きはWEBで。

http://blog.livedoor.jp/antijapanhunter/archives/51867944.html


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