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発表日:2016年4月26日15時
部局名:都市整備部
課所名:建築安全課
担当名:総務・監察担当
担当者名:大橋
内線電話番号:5515
直通電話番号:048-830-5521
Email:a5510-04@pref.saitama.lg.jp
(株)県民共済住宅が施工した戸建住宅の一部について、筋かいの数が不足し、建築基準法の基準を満たしていない物件が確認された旨、平成27年11月11日に記者発表したところですが、このたび、同社から、施工した全物件について調査した結果の報告がありました。
(1)(株)県民共済住宅が施工した全物件24,558件について、自社で調査したところ、583件で建築基準法に基づく地震や風圧力に対して建物を支える筋かいの数が基準より不足している恐れがあることが判明した。
(2)(株)県民共済住宅が設置した第三者委員会による調査検討を踏まえた
複数いる設計者の中には、正確な筋かい量の計算を省略していた者がいた
設計時のチェック体制の欠如
効率重視の企業風土によるリスク管理の欠如
現場における建物の安全性への配慮不足など
建物の安全性に関わるチェック体制の整備(ダブルチェック等)
会社全体のコンプライアンス体制の整備
設計から工事完成まで体制強化(建設住宅性能評価を全棟導入)など
(1)建築基準法の指導権限をもつ特定行政庁と協力して、筋かい不足の恐れがある583物件について、筋かい不足の有無の確認を早急に完了する。(既に99件が確認完了)
(2)筋かい不足が確定した物件について、(株)県民共済住宅に対して、早急に是正工事の完了を指示する。(既に47件が是正工事中)
(3)筋かい不足の物件に関わった建築士、建築士事務所の処分については国土交通省とも協議しながら対応する。
筋かい不足が確定した物件に対しては、所有者と調整し、速やかに、無償で是正工事を実施する。
<参考>
特定行政庁とは、建築基準法に基づき建築物の確認申請の審査や違反建築物の是正指導を行う権限を持つ地方公共団体のことである。
埼玉県内には木造2階建て以下の一戸建て住宅について権限を持つ特定行政庁は、県及び42市町ある。
権限を持つ地方公共団体の区域にある建築物が、建築基準法の基準を満たしていない場合は、当該地方自治体が是正指導を行う。