家庭教師の総合情報

社会問題化している「高額教材」と「家庭教師紹介」の抱き合わせ販売について解説しています。特定商取引法や割賦販売法などから対処法を分析。

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教材販売について

<家庭教師と教材の抱き合わせ販売>

高額教材を売る事が目的で、「家庭教師」の紹介を巧みに利用する商法。全国の消費者センターに多くの苦情・相談が寄せられており、多くの自治体などでは注意喚起をホームページで行っている。

消費者保護の為に度々の法改正が行われているが、悪徳業者は法律を研究してグレーゾーンを常にねらってくるイタチゴッコ状態が続いている。

・複数年分の教材を販売する(過量販売)
・電話勧誘の冒頭で「教材販売が目的である」事を告げなかった
・嘘のセールストークを行った
などの明らかな違法行為が行われた場合については、教材費の返金請求を行うことは難しくないケースが多い為、泣き寝入りせずに、消費者センターに相談すべきである。


<対象>

電話勧誘の場合、主に小学6年生の後半から中学1年生の前半が狙われる。何故なら、中学3年間分の教材を一度に買わせる事が可能な為。ちなみに、複数学年分の教材を同時に販売する行為は違法である。(特定商取引法の過量販売に該当)

<テクニック1>

電話勧誘・チラシで「大学生で集まって家庭教師をしています」「○大の家庭教師サークルです」と「非営利の大学サークル」と誤認させるようなキャッチフレーズで消費者にアプローチを行う。「体験授業」終了後、高額教材の必要性を説き、売りつける。クレームが入っても「サークルとは人が集まっているという意味であり虚偽ではない」と回答する。ちなみに、特定商取引法では「電話勧誘などの営業行為を行う際には最初にで会社名・名前・勧誘の目的(教材販売)を告げなければいけない」としている。

<テクニック2>
スーパーや飲食店に、手作り風チラシをおかせてもらう。内容は、「学生サークルで家庭教師をやっています」と一見良心的なサークルを装っている。「体験授業」終了後、高額教材の必要性を説き、売りつける。スーパーや飲食店には「学生サークルです」と言ってチラシを置かせてもらっているので、店の人は「実際には高額教材販売である」という事には気づいていない。

<テクニック3>
「家庭教師」を紹介する事が目的のようなふりをしているが、契約上では、「家庭教師」は個人契約(料金などは先生に直接料金支払)で、あくまで、団体(会社)との契約内容は「教材」についてのみである。ちなみに、先生に払う金額は1時間当り2000円程度なので、一見良心的に見える。

現在この手の教材は数種類存在するが、現役の先生からの投稿によると、決して良い教材ではないようだ。少なくとも数十万円の価値はない。そもそも全ての生徒のレベルにあうような教材はありえないので、本来は3〜5種類程度のレベル別テキストを用意すべきである。

<テクニック4>
「クーリングオフできますから」と言って、教材のローン申込書・契約書にサインをさせる。担当する教師を8日後以降(クーリングオフ期間終了後)に紹介し、クーリングオフが出来ないようにさせる。

<テクニック5>
数年前までは、先生及び授業に納得できず解約しても「教材」と「家庭教師」は別の契約なのでローンのみが残っていた。

数年前に特定商取引法・割賦販売法などが改正されたので、解約した場合は教材費を返金するケースが増えている。しかし、返金率については法律が追い付いていないため、トラブルが絶えない。

※トラブル例
・分厚いテキスト(数万円)を数ページ使用した為、「使用済み」として返金に応じなかった。
・業者側が一方的に定めた返金率表に基づいて返金してきた。3年分の教材を購入して3か月で家庭教師をやめたが、数か月分しか返金されなかった。

ベネッセの通信教育教材のように、毎月教材を送付して退会すると料金がかからないようにするのが一般的だと思われるが、そのような対応をしているところは殆どないであろう。

<テクニック6>
特定商取引法などの相次ぐ法改正により、悪徳業者が行政処分を受ける事が増えている。しかし、エリアによって屋号・法人名・代表者を別にして展開するグループの場合、行政処分を受けても該当法人をたたむだけで直ぐに別法人を立ち上げるのでイタチゴッコ状態である。

<テクニック7>
特定商取引法などの相次ぐ法改正により、高額教材だけを売ることは大変難しくなったので、「教材あり」と「教材なし」の2つのコースを設けるケースが主流となっている。嘘の勧誘などで強引に「教材あり」コースを選ばせた結果クレームがあっても、「教材なしコースもあるのに教材ありを選んだのはお客さんですよ。ホームページにも両方のコースが載っていますよ。」というような対応をする場合が多い。悪質業者は法律を研究してグレーゾーンで営業するケースが多いので、営業方法やセールストークに問題があった場合は(素人には対応が難しいので)消費者センターに相談することを推奨する。

<テクニック8>
「教材を買っても教材なしの業者と値段があまり変わらないですよ」というセールストークをしてくる業者が増えているが、以下のようなトリックが含まれている。

・比較する「教材なし」の業者を料金が高い業者にしている
・複数年分の教材を販売している(→過量販売で違法)
・「週1回90分で5教科指導できるので格安」などとしているが、そもそも週1回90分では2教科以上指導するのは困難である。5教科の教材を無理やり販売する為の常とう手段である。(家庭教師代は月6時間なので安い)


<実態1>

電話勧誘・チラシで「○大の学生サークルです」と言ってくるが、実際は○大の学生でない場合も多い。高校生をこのようなテレホンアポインターに採用している例も掲示板の投稿には紹介されている。彼らは、フロムエーなどの求人誌で、「学習アドバイザー」という歩合制のアルバイトとして集められている。確信犯的なアルバイトも多いが、「サークルである」と本当に信じてしまっている「学習アドバイザー」も少なくない。

<実態2>

値段は20万円程度から100万円程度まで様様である。参考までに、以下に実例をあげている。

例:中学3年間×5教科のテキストをローンで買わされたSさん

テキスト:E社製(原価1冊300円)のものを
1冊3000円×5教科×12ヶ月×3年×ローン金利で購入
金利を除いて54万円になる。原価は1割なので、業者は瞬間的に48万6千円の利益をあげた計算になる。


<問題点>

子供の学力向上のために家庭教師による指導を求めており、高額教材については特に必要性を感じていなかったが、業者の巧みなセールストークによりやむなく高額教材を契約するというケースがある。

特定商取引法で中途解約が認められているが、教材を販売している業者は、「家庭教師と教材の契約は別である」という契約にすることにより、教材の中途解約及び返金に応じないケースが多い。(又はごく一部しか返金しない)

教材をセット販売する業者の主たる目的は教材の販売にあると考えられるが、勧誘に際しては、家庭教師の説明を口実にし消費者宅への訪問の約束を取りつけ、訪問時にはじめて教材の購入を勧めるなど、家庭教師をつけて我が子の学力向上を望もうとする親の心理を利用した問題の多い販売方法と言わざるを得ない。

「家庭教師と教材はセットである。」「家庭教師の指導には教材が必要。」などと説明しながら、契約を勧めているにもかかわらず、家庭教師派遣と教材の契約を別々の書面で行うことで、法規制を回避できるものとし、教材の中途解約に全く(もしくは部分的にしか)応じないことについても、問題があると言わざるを得ない。


<対処法>

納得して教材を購入したのであれば問題はないが、家庭教師を探す目的だったのに目的外の高額教材を買わされたという場合は、違法な営業行為がなかったかを確認すべきである。違法であるか否かの判断は素人では困難なので、消費者センターに相談することを推奨する。


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参考サイト
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