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【高市総務相インタビュー】
一問一答(上)「報道の自由、表現の自由も憲法で保障されている。どこかの国のように検閲しない」
「そういうことを考えると、日本の場合は、大方が地上波で大きなキー局があってケーブルテレビは電波法の対象じゃない。電波法76条の対象じゃないですよね。電波の割り当てがあるテレビ局、ラジオ局、コミュニティFMは、電波法76条のそれもよっぽど極端な場合であって、もう繰り返し繰り返しで、しかも、放送事業者の自主自律によって何ら解決できないと。つまり、あの、5条や6条にあるように、番組の編集に基準ですとか、番組の審議機関ですとか、そういうことで、放送事業者はみんな自主自律で放送法を守ろうと努力してくださっていますが、それもどうしようもないというような場合になったときのために、それも4条だけでなくて放送法全体にかかっているのが、電波法76条の、無線局の運用停止命令であります」