ハンセン病元患者 最高裁報告書「受け入れられず」
かつてハンセン病の患者の裁判を隔離された療養所などで開いていた問題について、最高裁判所が異例の謝罪をしたものの、憲法違反だとの指摘は認めなかったことについて、全国ハンセン病療養所入所者協議会の森和男会長と、熊本県合志市にある「菊池恵楓園」の入所者自治会の志村康会長は、「憲法違反と認めておらず、到底受け入れられない」とする声明を出しました。
声明では、最高裁が憲法違反という指摘を認めなかったことについて、「過去のハンセン病隔離政策の実情を全く理解していないものと言わざるをえない」と批判しています。
特に、裁判の公開の問題については、「当時の隔離政策のもとで国民の誰もが療養所に近づくことすら恐れていた。このような施設の周辺で裁判を開くという掲示があったからといって、裁判を公開したことにはならない」と指摘しています。
そのうえで、「憲法違反ではなく、単に裁判所法の運用を誤ったにすぎないというのであれば、司法の責任は全く不問にされたに等しく、到底受け入れられない。今後同じような過ちが犯されないようにするためにも、自らの誤りを真摯(しんし)に認めることを強く求める」としています。
特に、裁判の公開の問題については、「当時の隔離政策のもとで国民の誰もが療養所に近づくことすら恐れていた。このような施設の周辺で裁判を開くという掲示があったからといって、裁判を公開したことにはならない」と指摘しています。
そのうえで、「憲法違反ではなく、単に裁判所法の運用を誤ったにすぎないというのであれば、司法の責任は全く不問にされたに等しく、到底受け入れられない。今後同じような過ちが犯されないようにするためにも、自らの誤りを真摯(しんし)に認めることを強く求める」としています。