弁護士が教える!家庭教師の個人契約が派遣会社にバレたらどうなるの?というテーマで大特集

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弁護士が教える!家庭教師バイトの個人契約への切り替えが派遣会社にバレたらどうなるの?



家庭教師をするとき、派遣業者を通してアルバイトをするより、個人契約の方が時給が良いというはよく知られていますね。

でもこんなケースはどうなってしまうのでしょう?


家庭教師のアルバイトで、派遣業者から紹介された生徒と個人契約を交わしたことが発覚してしまった。




Case.


家庭教師のアルバイトを派遣業者からの紹介を始めたKさんは、中学生の生徒を受けもって半年が過ぎた頃、家庭から個人契約にしてもらえないかと言われました。家庭教師をしていたKさんとしても時給が上がるし、家庭の負担も派遣業者への仲介費がなくなる分少なくなります。


個人契約への切り替えは、派遣業者との契約違反とは知りながらもバレないだろうと考え、Kさんとその家庭は個人契約へ切り替えをしました。そして、ある日、Kさんに家庭教師の派遣業者から電話がかかってました。



以上のケースを、愛知総合法律事務所の弁護士加藤耕輔が解説します。




1.契約違反になってしまいます


家庭教師バイトを派遣業者を通して始める場合、その家庭教師の派遣業者と契約書を交わしていると思います。

その契約書には、おそらく㋐家庭教師として派遣された生徒と直接個人で契約してはいけないことや、㋑その約束に反して個人契約をした場合の違約金についての定めがあるのではないでしょうか。



そうした内容が契約書に定められている限り、会社に黙って個人契約を締結したことは、紛れもなく契約で定めた義務の違反(法律的には「債務不履行」といいます)になりますから、この違反によって、会社に損害が生じた場合には損害を賠償しなければいけません(民法415条)。



会社に隠れて交わしてしまった個人契約によってその会社に生じる損害というのは、顧客獲得のために費やした費用や労力だったりするので、簡単に金額で算定することができません。


そのため、損害額を予め定めたものとして、「違約金」がよく定められているのです(民法416条)。




2. 労働契約ではないので違約金の定めも原則有効です


この点、雇用契約では、契約で定めた義務違反によって生じた損害額を「違約金」として予め定めておくことはできないとされています(労働基準法16条)。雇用契約の場合は、雇用主と雇われる人との間に立場上力の差があるので、契約の際に過大な違約金額が定められてしまうおそれがあるためです。



今回の場合、この労働基準法は適用されないかという疑問が湧いてきますが、結論からいうと適用される可能性が低いでしょう。家庭教師の派遣業者と家庭教師である方の間の関係は、指導内容など仕事の内容は基本的には家庭教師に任せられており雇用契約のような支配従属の関係にはないため、雇用契約でなく、労働基準法が適用されない業務委託契約と考えられることになります。



したがって、予め違約金の額が定められていれば、黙って個人契約をしてしまったときには原則その違約金の支払いをしなければいけません。



3. 違約金の額があまりに過大な場合は無効を主張をできることも


ですので、家庭教師の派遣業者と契約書を交わすときには、個人契約を隠れて交わした場合の違約金の額をきちんと注意してチェックしておくことが必要でしょう。(そもそも個人契約を交わすことが禁止されているのであれば、そうしたことはしない方が賢明です。)



以上のとおり、個人契約が禁止されているのにこれを行った場合には、原則として、定められた違約金を業者に払う必要があります。


ただ、あまりに違約金が過大な場合には、たとえ契約書上合意があっても社会的に妥当でないとして、公序良俗違反による無効(民法90条)を主張できる場合があるかもしれません。


もし、派遣業者とトラブルになったときには、1度弁護士に相談してみることをお勧めします。




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▼まとめ


いかがでしたでしょうか?

家庭教師の派遣会社を通してアルバイトを始め、それを個人契約へ切り替えるとこは非常にリスクのある行為であると分かりましたね。


今回の論点は下記の通りです。


・基本的に契約違反になる


・労働契約でないため、違約金の定めも原則有効


・違約金の額があまりに過大な場合は、無効を主張できる場合もある




弁護士 加藤耕輔 

愛知県生まれ

2009年 名古屋大学法学部卒業

2012年 愛知大学法科大学院修了、司法試験合格、司法研修所入所(第66期)

2013年 弁護士登録


弁護士法人 愛知総合法律事務所 津島事務所所属

所在地:愛知県津島市西柳原町3丁目2番地 スカイ友1階

連絡先:0567-23-2377

http://www.aichisogo.or.jp/profile/katokosuke/


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