溺死の従業員死亡は「他殺」

大阪高裁が保険金請求棄却

2016/4/25 18:45

 大阪府内の建設会社が、2012年に海で溺死した関連会社の男性従業員(46)に掛けていた生命保険金の支払いを損害保険会社(東京)に求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は25日、請求を退けた一審判決に続いて「死亡は保険金の受取人だった建設会社の代表取締役らの故意によるもの」と認定、建設会社側の控訴を棄却した。

 男性は12年3月、兵庫県播磨町の堤防近くの海に浮かんでいるのが見つかり、病院で死亡が確認された。一審判決によると、兵庫県警は殺人の疑いもあるとみて代表取締役らから事情を聴いたが、立件に至らなかった。