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【末期がん患者が最後にすがった大麻は違法か? 劇的改善の被告が「命守るため」と無罪主張 司法の判断は…】
http://www.sankei.com/premium/news/160423/prm1604230016-n1.html
『大麻を所持したとして大麻取締法違反(所持)罪で逮捕・起訴された末期がん患者の男性=東京地裁で公判中=の裁判が注目を集めている。同法は大麻の栽培や所持、医療目的の使用や研究などを禁止。男性は「全ての医師から見放された中、大麻ががんに効果がある可能性を知り、治療のために自ら栽培し使用したところ症状が劇的に改善した。憲法で保障された生存権の行使だ」と無罪を主張。』
 
『弁護側によると、山本被告は25年6月に肝臓がんが見つかり、医療機関で治療を始めたが、26年10月に余命半年~1年と宣告。医師から「打つ手はない」と言われた中、インターネットで大麻ががんの改善に有効な可能性があると知った。厚生労働省や農林水産省、法務省などに「大麻を医療目的で使うにはどうしたらよいか」と相談したが、「日本では大麻自体や大麻由来の治療薬の使用は禁止されている」と説明された。製薬会社にも「私の体を医療用大麻の臨床試験に使ってほしい」と伝えたが、「日本国内での臨床試験は不可能だ」として断られたという。』
 
『そのため大麻を自宅で栽培・使用したところ、痛みが和らいだほか、食欲が戻り抑鬱的だった気分も晴れた。また、腫瘍マーカーの数値が20分の1に減り、改善の兆候が現れたという。』
 
『山本被告は「医師も“ありえない”と驚いていた。数値が下がったことを示すカルテもある」とし、「育てた大麻は他人に販売も譲渡もしていない。現代医療に見放された中、自分の命を守るためにやむなく行った」と話した。』
 
『厚労省監視指導・麻薬対策課の担当者は「医療用大麻は有効性が実証されているわけではない上、最先端のがん治療が受けられる日本で、医療用大麻を合法化する必要性は低い。米国では医療用のみ合法化された州、嗜好品用にも合法化された州があるが、実際には医療用のみ合法化された州でも嗜好品として蔓延している。他のより強度な麻薬に手を出す入り口にもなっている」と話す。』


 

まずは裁判官も検察官も山本被告が死の淵である末期がんから命が助かったことに対して「おめでとうございます!」とお祝いの言葉ぐらいかけろよ。人として。
 
この事件は「被害者のいない犯罪」と言える。

 
大麻の栽培・使用に関しては違法である。
それは大麻の有害性や依存性が低いかどうかには関係なく、法律は法律なのでどのような主張であろうと変わらない。
 
しかし、「余命」を宣告され医師から「打つ手はない」と現代医療に見放され、匙を投げられた被告人の心境、価値観は如何なるものだっただろうか。
 
大麻ががんに劇的な効果をもたらしたのか、それは今となっては検証の方法がない。また、被告人には効果があったとしても他人に効果があるかは分からない。
 
しかし、仮に100人に効果がなくとも、現代医療に見放され、医師から余命宣告を受けた被告人にとっては、大麻こそが救世主になったのは本人にとっての事実である。
 
そんな被告人を有罪だとするならば「余命宣告」をした医師はどうなのか?確定死刑囚ですら、いつ執行されるのか知らされることはない。言い換えれば、病気で不安な、何の罪もない患者に対して確定死刑囚にすら行わない「死の宣告」をする神経が私には理解できない。
 
人によっては「死期を知ることで、その間にやりたいこと、成さねばならないことをやり遂げられる」と言う場合もある。
 
だがそれは「余命宣告」が医学的にほぼ確実であるという前提が条件だ。自暴自棄になることもある。自死を選ぶ人もいる。その可能性も十分にあり得るにも関わらず、他人様の寿命を一介の医師が宣告するとは、自分が神か仏にでもなったつもりか。
 
この被告人の場合は、必死で生きる道を自分なりに探し求めた。その結果、被告人は現在、余命宣告の時期を通り越して生きている。
 
「それは大麻が有効に作用したのではなく偶然のこと。余命宣告が間違っていた」というならば、テキトーに「余命宣告」をした医師には大きな罪がある。大麻を栽培・使用した以上の人道的罪深さだ。
 
私の仕事では、このようなケースが日常的にある。
当然、扱っているものは大麻などの違法性があるものはひとつもない。
 
「病院からは『もうダメだ』と言われたが、あれから十年、こうして元気に過ごしています」、「どんな治療法でも治らず、医師からは見放された」など挙げればキリがない。
 
ところが、世の中、インネンをつけるだけでメシが食える者もいて、「あんなものが効くわけがない」、「厚労省のホームページでは“科学的根拠が低い”と書かれている」と、せっかく病気も寛解し、立ち直ろうとしている人の気分を害して悦に浸る医師や学者センセイが多いこと。
 
オノレらの仲間が匙を投げ、余命宣告を下し、棺桶に叩き込もうとしたのに、その人が生きていることがよほど気にくわないらしい。
 
末期がんで余命宣告を受けた人が、みずからの意思で掴んだ藁を蹴飛ばす権利が誰にあると言うのか?
 
繰り返すが、大麻が末期がんに対して現代医療より勝るとは言っていない。
ここで問題なのは、現代医療に見放され、ついには余命まで宣告された末期がん患者が、人の生き血を吸うわけでもなく、誰かが直接的に迷惑を被ったわけでもない大麻を使ったことがここまで追及されねばならないのかということだ。
 
九死に一生を得た被告人の命は、過剰なストレスや社会的制裁によってまた危険にさらされることになるかも知れない。それで司法は満足なのか。

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