米原市蛍保護条例
[2012年12月10日]
市の豊かな自然環境を象徴する貴重な存在である蛍を保護するため、市および市民等の責務を明確にし活力ある豊かなまちづくりを推進するとともに、市民等の環境保全意識の高揚および環境教育の充実を図ることを目的として「米原市蛍保護条例」が策定されました。
この条例はパブリックコメント等により、市民の皆さんの意見を反映し、米原市蛍保護条例をつくる会が策定し、平成19年10月1日より施行されました。
この条例により以下のことが禁止されます。また、違反した場合は5万円以下の罰則がありますので、ご注意ください。
※1 特別保護区域
(伊吹山、枝折川、市場川については、平成22年4月から)
※2 基準外除草剤とは、滋賀県の農作物病害虫雑草防除基準(外部サイト)に登載されていない除草剤です。
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