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いわゆる見える化

 投稿者:ロマン  投稿日:2016年 4月18日(月)20時13分54秒
  通報 編集済
  前出の創価学会の会長、理事長等の給与所得はよく知られていますね。
記憶として、池田先生による上場企業の役員クラスの給与にしていくとの意向もあったかと…
これは記憶ベースですので、どなたかご存知でしたらご教示ください。

金の問題は何処の時代もつきまとう問題であると思います。
会計の透明化は必要だと思いますね。

一九九五年の宗教法人法の改正により、
1.すべての宗教法人に対し、「宗教法人法」は、全ての宗教法人が次の書類や帳簿を作成し、備え付けることを義務づけています。
役員名簿
財産目録
収支計算書
収益事業を行っている宗教法人、年収8,000万円を超える宗教法人、収支計算書を作成している宗教法人のみ)
貸借対照表
(作成している場合のみ)
境内建物に関する書類
(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
責任役員会等の議事録
事務処理簿
宗教活動以外の事業に関する書類
(公益事業や収益事業を行っている場合のみ)

2.上記1.の書類・帳簿について、次の3つの条件が全て満たされている場合は、閲覧を認めなければなりません。
閲覧希望者が信者、その他の利害関係人。
閲覧することに正当な利益を持っている。
閲覧請求が不当な目的でない。

一般の学会員が貸借対照表の作成の有無や、収入が8,000万以上あるのかは、情報開示していないため知る由もありません。
ただ、この辺りは乱脈経理にも書かれています。
 
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