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大勝利さん

 投稿者:大敗北  投稿日:2016年 4月 8日(金)22時41分33秒
  通報 編集済
  無理があります。

第9条
1日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

以上の様に、憲法では一切の武力行使を認めていないのです。

個別的自衛権は、憲法前文にある、日本国民の平和的生存権や、憲法13条が生命、自由、幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきとしている趣旨を踏まえて考えると、憲法9条は、外国からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされているような場合に、これを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することまでは禁じていないという解釈ができるんです。

公明党が合憲だと言ってるので、合憲なんて。(笑)

ところで、太田元大臣が「憲法の明文化なくして集団的自衛権は認められない」と言ってますが、いつ、集団的自衛権が憲法に明文化されました?(笑)
 
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