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支援の戦い 4014年2月12日 大田大臣の答弁のおさらい②

 投稿者:大勝利  投稿日:2016年 4月 8日(金)20時32分33秒
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  ○大串(博)委員 いま一度、私の質問に答えていただくように明確に質問をします。

 一般論で今答えられましたけれども、集団的自衛権に関して、集団的自衛権の行使に関して、総理が二月五日に答弁したように、解釈を明らかにすることによってこれは可能であり、憲法改正が必要だという指摘は必ずしも当たらない。集団的自衛権という課題に関して、同じ答弁を、内閣法制局、できますか。お答えください。(発言する者あり)法制局、お願いします。

○横畠政府参考人 お答えいたします。

 一般論と申し上げましたとおりでございまして、一般論と申しますのは、事項を限定しておりませんので、あえて申し上げれば、集団的自衛権の問題も一つの要素。その問題についてはその問題として具体的に検討する必要はあると存じますけれども、一般論の射程内でございます。

○大串(博)委員 集団的自衛権という個別の論点に関しては個別に検討されるべきであるという結論になっています。

 しかし、私が尋ねたのは、集団的自衛権の行使に関してという、この論点に関して、総理がこれだけ明確に、解釈を明らかにすることによってそれは可能であり、憲法改正が必要だという指摘は、これは必ずしも当たらないというふうに明確に言っているので、一般論ではなくて、これに関してどうかということを法制局に聞いているわけです。ただ、具体論に至ると非常にはっきりしないところがあります。

 そこで、太田大臣にお尋ねさせていただきたいというふうに思います。

 太田大臣、私は、この件に関して、集団的自衛権に関して、公明党の皆様に期待するところが非常に大でございます。やはり非常に慎重な議論をしていこうとされている。私は、この大きな大きな問題に対して、その態度は極めてありがたいし、重要なものだというふうに思っています。

 太田大臣は、昨年の十一月五日、参議院の国土交通委員会においてこういうふうに答弁されております。

 我が党におきましても、集団的自衛権の行使は憲法上認められているかという問いに対して、これは昭和六十年代でありますけれども、憲法の明文の変更なくして集団的自衛権の行使は認められないという答弁が確定しているという状況でございます。今、私は、政府の一員になっておりまして、公明党を代表する立場に立っておりませんが、従来の九条一項、二項両方から出てきているその集団的自衛権に対する考え方、政府見解というものはそのまま保持をして現在ここに立っているという状況にございます。

 これが昨年の十一月五日の太田大臣の答弁。

 憲法の明文の変更なくして集団的自衛権の行使は認められないという立場を保持して現在ここに立っている、こういうふうにおっしゃっています。私は、非常にこれは妥当な立場だというふうに思いながら聞いておりました。

 ところが、総理は、憲法改正が必要だという指摘は必ずしも当たらない、解釈を明らかにすることによって可能であると我々は考えているとおっしゃっています。

 太田大臣は、二月五日のこの総理の答弁に対して同意されますか。

○太田国務大臣 これまで、集団的自衛権につきましては、昭和五十六年の質問主意書を初めとして、数々の場で、政府見解として、認められないということが答弁として出ているということは事実であります。

 しかし、総理が、これは総理が答えた方がいいと思いますが、何度も申し上げておりますように、現在の安全保障状況の変化等々によって、安保法制懇というところで、それらも含めて、ということは、そこの答弁の背景にあるさまざまなことをきっと含めて総理はおっしゃっているというふうに思いますけれども、安保法制懇の中で論議が深められている、また深めていただくことを期待したいということを繰り返し総理は言われております。

 私は、そこで、まさに安保法制懇の中で論議を深めていただいて、そして、一つの報告が出ました後に、自民党、公明党、与党間で、また国会の中での論議をさらに深めていくことが重要であるという認識に立っております。

○大串(博)委員 太田大臣、私の質問にぜひ端的にお答えいただきたいと思います。私は、安保法制懇のことは一言もお尋ねしておりません。

 総理がおっしゃった、二月五日の、集団的自衛権の行使に関して、政府が適切な形で新しい解釈を明らかにすることによって可能であり、憲法改正が必要だという指摘は必ずしも当たらないと我々は考えている、この考えに同意されるか、いかがか。国会で答弁された総理の言葉でありますので、これに対して同意されるかどうかということをお尋ねしているわけでございます。ぜひ、この点に関してお答えください。

○太田国務大臣 私としては、今お答えをしているつもりでありまして、総理は繰り返し、安保法制懇の中でそうしたことも含めて、私が申し上げたのは、そこの文言ということにもさらに膨らみとかさまざまな背景があって、総理はいろいろな機会にこの国会の場でお話をしているところでありますので、その総理がお話をしているということについては、私は認めている立場にございます。

○大串(博)委員 いま一度確認させていただきます。

 いろいろなところで発言されていることを認められたというふうにおっしゃっていました。

 では、この言葉、集団的自衛権の行使に関して、政府が適切な形で新しい解釈を明らかにすることによってこれは可能であり、憲法改正は必要ではないという立場、これに対しては同意されるんでしょうか。この点に関して明確にお答えください。

○太田国務大臣 その件は、まさに私が今申し上げております、必要ないとかそういうことを総理自身がおっしゃっているのではない、私はそのように解釈をし、それはまさに総理にお聞きになったらいかがでしょうかということを申し上げたいと思います。

○大串(博)委員 総理は、集団的自衛権の行使に関しては、政府が適切な形で解釈を明らかにすれば憲法改正は必要ではないと明らかにおっしゃっているので、私は、公明党の皆様の議論が本当に大事だと思うから、ありがたい議論だと思うから、この憲法改正が必要だという指摘は必ずしも当たらないという点について、これを同意されるかということをぜひ太田大臣に明確にお答えいただきたい、そういうことです。

○太田国務大臣 この国会でも累次総理が発言をしてきているということを全て含めまして、私は総理がお答えになっているということに同意をしているということでございます

○大串(博)委員 累次総理がこの国会においてお答えになっていることを含めて、それに対して同意をされているということであれば、いま一度確認させていただきますけれども、政府が適切な形で新しい解釈を明らかにすることによって可能であり、憲法改正が必要だという指摘は当たらない、これにも同意されるということでよろしいでしょうか。

○太田国務大臣 そこに表現されている言葉にはさまざまな膨らみもあり、ここで、この国会でも総理から発言をされておりますので、総理からむしろ丁寧にお答えになっていただけると思いますから、総理にお聞きいただきたいと思います。

○大串(博)委員 この集団的自衛権の問題は、先ほど申しましたように、これまでるる、長い歴史の中で、国会の答弁、政府の発言、質問主意書に対する答弁、これが積み重なって、極めてきちんとつくられた歴史があります。

 それに対して、二月五日に、先ほど法制局が答弁したように、初めて政府として、集団的自衛権の行使に関しては、政府が適切な形で新しい解釈を明らかにすることによって可能であって、憲法改正は必要でない、初めてこういう答弁があったので、政府全体として、これは新しい答弁として積み上げになっているという事実状態にあります。

 これに対して、太田大臣は、去年の十一月に、憲法の明文の変更なくして集団的自衛権の行使は認められないという答弁が確定しておって、現在それをそのまま保持してここに立っているとおっしゃっているので、この答弁とは明らかにそごをするので、太田大臣は今、この総理の二月五日の答弁に同意されるのかということをいま一度お尋ねさせていただきたいということでございます。お願いします。

○太田国務大臣 そこの答弁の意味合いを、私は、この国会、ずっとここにおりまして、お聞きをしているので、むしろそこの答弁の意味合いをお話しいただければということを申し上げているわけで、総理の御発言について私は違和感はないということを申し上げているわけで、ぜひとも総理にお聞きいただきたいというふうに思います。
 
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