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支援の戦い 4014年2月12日 大田大臣の答弁のおさらい①

 投稿者:大勝利  投稿日:2016年 4月 8日(金)20時22分32秒
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  http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001818620140212006.htm

第186回国会 予算委員会 第6号(平成26年2月12日(水曜日))

大串(博)委員
 去る二月五日、参議院の方の質疑でございましたけれども、我が党の羽田雄一郎君からの質疑に対して、集団的自衛権に関して、総理、るる答弁されております。その中で私が注目したのは、集団的自衛権に関するこの答弁でございます。

 羽田雄一郎君から、集団的自衛権の行使に関して、憲法の条文改正と解釈の変更、どこがどう異なるのかという問いに対して、総理の答弁。「そもそも、憲法には個別的自衛権や集団的自衛権についての明文の規定はないわけでございまして、これは御承知のとおりなんだろうと思いますが、」この後です、「集団的自衛権の行使が認められるという判断も政府が適切な形で新しい解釈を明らかにすることによって可能であり、憲法改正が必要だという指摘は、これは必ずしも当たらないと我々は考えているところでございます。」こう答弁されています。

 集団的自衛権は、このフリップにもありますように、これまでの政府答弁、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とするものであるので、政府としては、その行使は憲法上許されないと解しているところである、こういうふうに、これは略していますけれども、ずっと答弁されています。

 それに対して、二月五日、参議院予算委員会で総理は、今申し上げたように、政府が解釈を適切な形で明らかにすることによって、憲法改正をしなくても認められるんだということを、初めてここで政府として答弁されています。

 内閣法制局にもきょう来ていただいています。

 内閣法制局にお尋ねしますが、政府として、集団的自衛権に関して、憲法改正を必要とせずとも、これを用いずとも、解釈変更によって集団的自衛権の行使が認められるというふうに政府として答弁したことはありますか。

○横畠政府参考人 お答えいたします。

 集団的自衛権の行使に関するものと明示して御指摘のような趣旨を述べた政府の答弁は承知しておりません。

 なお、一般論として、憲法を初めとする法令の解釈の変更に関することについての政府の考え方として、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でお答えしたものがございます。

 引用いたします。(大串(博)委員「わかりました。結構です」と呼ぶ)

○大串(博)委員 今法制局から答弁がありましたように、これまで、この集団的自衛権に関して、政府として、憲法の条文改正によらずとも、憲法の解釈の変更によってこれを行使することができるという政府答弁をしたことはございません。

 御案内のように、集団的自衛権あるいは九条の問題に関しては、これまで長い間、るる政府の積み上がった、積み重ねられてきた答弁があって、それによって今の法的秩序ができ上がっているというのが現状でございます。

 にもかかわらず、これまで政府として答弁をしたことがなかったライン、すなわち、解釈の変更をもってして、条文変更によらずとも集団的自衛権が認められる、行使できるという答弁。

 これは、もう一度内閣法制局にお尋ねしますけれども、総理の、我々はこういうふうに考える、憲法改正が必要だという指摘は必ずしも当たらないという同じ答弁を、この場で、内閣法制局、できますか。

○横畠政府参考人 お答えいたします。

 先ほど御紹介いたしました政府の答弁書でございます。その内容におきまして、一般論として、憲法を初めとする法令の解釈について述べております。

 基本的なことでございますので、述べさせていただきます。

  憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。

  このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではない

ということでございます。
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